さいたま地裁R4.7.29
看護師が早出残業の賃金請求。前時間帯勤務者からの申し送りの前にすべきとされた準備業務を始業後に始めたのでは間に合わなかったと主張
→上長は看護師が始業前に準備業務をしていることを知っていたと考えられるがやめるよう指導した形跡がない。黙示の指揮命令ありと判断
早出残業の残業代は認められないことが多いですが、ポストの裁判例のように「使用者が早出残業を認識しつつ放置している場合」には支払義務が認められる例があります。そのほか例外的に早出残業について賃金支払義務が認められるパターンとして「1時間以上早出している場合」や「タイムカードに具体的な用務先が記載されている場合」などの例もあります。
以下の動画でこれらの点を解説しています。
https://youtu.be/dMc27ek7Neo?si=y05xsU7ZzJzN3HRI
https://youtu.be/h5qaY7goVEU?si=7p-NR3FI5Nti4EXw