判例・裁判例コラム

給与規程、労働契約書に明記された固定残業代が裁判所で否定された事例

福岡高裁R5.2.21

飲食店を経営する会社が、給与規程に「固定時間外手当は、予め時間外労働が見込まれる社員に対して支払う手当である。」「時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知する。」と定めた。そのうえで、平成27年に作成した労働契約書の月給欄には基本給17万3316円、時間外手当2万6684円と記載、平成30年にも同内容の労働契約書を作成したうえで時間外手当は20時間の残業手当に相当する旨を追記
→①給与規程においては、時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知すると規定されているにもかかわらず、平成30年作成の労働契約書に至るまで時間外勤務賃金として支払う勤務時間が契約書に明記されておらず、他にこれを通知した証拠はない。また、➁平成30年作成の労働契約書における時間外手当は20時間の残業手当に相当するとされており、これを超える時間外労働がされた場合には差額を支給することとなるが、会社の賃金台帳の残業時間の欄に時間の記載はなく、毎月の賃金計算時において残業時間が計算されていない。③ところが、時間外手当とは別に残業手当が毎月支払われており、しかも、残業時間20時間未満の月についてもこれが支払われている。
これらの事実からすると、上記時間外手当2万6684円は、給与規程や契約書の定めにかかわらず、実態として見ると、時間外労働等に対する対価として支払われているものとは認められないと判断

給与規程、労働契約書には固定残業代について必要な記載がされていましたが、裁判所が認めなかった事例です。
①の何時間分かの明示は判例上不要ですが、この事案では、「時間外勤務賃金として支払う勤務時間は社員毎に通知する。」と定めていた以上きちんとやる必要がありました。
②については、固定残業代を支給していても実労働時間の把握は当然必要であり、これをしなかった結果、時間に対して賃金を払うという固定残業代の前提になる考え方が採用されていないのではないかと疑われる原因になったと思われます。
そして、③も対価性が否定される理由になりました。この会社がなぜ固定残業代と別に残業手当を払っていたのかはわかりませんが、このような支離滅裂なことになる会社もありそうな気がします。

固定残業代が認められなかったときのデメリットについては以下の動画で解説していますので、併せてご参照ください。
https://youtu.be/Ya1-naPEd6E?si=SAqKrlnqTMjG22Gj

社内で上司に対する暴行事件!懲戒処分は刑事処分の結果を待つべきか?最高裁の結論前のページ

社外で勤務する従業員が休憩がとれていなかったとして割増賃金請求!東京地裁の判断!次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

    宮崎地裁R6.5.15平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然…

  2. 判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?

    宮崎地裁R6.5.15食品販売会社の係長が37歳で自宅で突然死。→死…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    就業規則に不備があれば退職金2回もらえる?
  2. 判例・裁判例コラム

    職種限定合意がある従業員に対する配転命令
  3. 判例・裁判例コラム

    上司の腹部をつついてちょっかいを出すなどしていた女性部下が、その上司によるセクハ…
  4. 判例・裁判例コラム

    従業員の退職後の競業避止義務違反について1000万円の支払命令。大阪高裁の判断の…
  5. 判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?
PAGE TOP