東京地裁R7.3.14
うつ病で休職していた従業員が、主治医に復職可能と診断された。しかし、会社の復職審査会の審理で治癒と認定されず、休職期間満了による退職扱いとなったため、訴訟を提起
→主治医は、症状が寛解していたこと、リワークプログラムや野鳥の会に参加して生活機能や知的能力が十分に改善していたことのほか、本人に復職意向があり心理的準備が進んでいたことから復職可能と診断したと説明している。しかし、一方で同医師は、復職可能と診断した9か月後に障害者年金の受給に関する「診断書(精神の障害用)」を作成し、さかのぼって1年程度の状況について、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを要する程度にあるとも診断している。このような相矛盾した主治医の診断によって、従業員が復職可能な程度に治癒・寛解していたとまでは認めることはできない。請求認めず。
ポストの裁判例では、復職可否判断の診断書と障害年金の診断書の矛盾が指摘されました。他にも復職可否判断の診断書と傷病手当金の診断書の矛盾が問題になる例があります。矛盾する診断書を同じ主治医が書いているということは、診断書の信用性が疑われる事情の1つであるといえます。
ただ、復職可否判断の診断書では復職可能、同時期の傷病手当金では就労不能と書かれ、矛盾している事案でも、以下の裁判例のように復職可能だったと判断されている裁判例も複数あります。形式的な診断書の矛盾だけで復職を認めないことは適切ではなく、医療照会、生活記録表、産業医面談できちんと回復の程度を確認することが大切です。





