東京地裁R5.4.14
ビルにおいて設備機器の操作・保守を行う設備員が、始業前の制服への着替え時間が労働時間にあたるとして残業代請求
→設備員は、通勤時にはスーツを着用し、作業場所に到着した後、朝礼までにロッカー室で制服に着替えていた。しかし、設備員自身、会社の現場担当者から、出勤時には、余りにもだらしない服装はだめで、基本的にスーツ着用が望ましいと言われた旨を述べるにとどまる。そうすると、設備員の通勤時の服装に関する会社の指示はなく、設備員が単に慣習としてスーツで通勤したうえで始業前に着替えていたにすぎないとする会社の主張を排斥できない。会社が始業前に作業場所で制服に着替えることを義務付けていたとはいえず、始業前の着替えは労働時間には当たらないと判断
著名な三菱重工長崎造船所事件で、最高裁は、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、~特段の事情のない限り、~労働時間に該当すると解される。」としています。 この最高裁判決が判示するように、着替え時間が労働時間にあたるのは、着替えを社内で行うことを会社から義務付けられている場合に限られます。
以下でも解説しています。
https://x.com/nobunobuno/status/2043125093191258603?s=20





