宮崎地裁R8.1.30
課長が勤続7年目の部下に対し、
〔1〕書類の誤字脱字のミスに関し、その箇所を具体的に指摘するのではなく、そのまま書類を返して全てを自分で見直させるという指導を始めた。
また、〔2〕ミス等に対する業務指導に1回当たり二、三十分を掛けたり、2、3日連続して同じミスについて指導を繰り返したりするようになった。
→部下が誤字脱字を繰り返す以上、その書類作成能力を向上させるため、指導の度合いを強めること自体は、社会通念上相当な指導として許容されるべきである。
しかし、本件指導〔1〕は、部下に対し、上司の決裁が得られるまで訂正箇所すら分からず、上司が想定する訂正ができたのか分からない状態で書面を再検討、再提出させるものであり、部下を過度に困惑させるものであって、精神的負担は大きい。
部下の書類作成能力向上の必要性を踏まえても、その精神的負担の大きさに照らせば、本件指導〔1〕を約3か月もの間継続する必要性は乏しい。特に部下が落ち込んだ様子を見せるようになった後もこれをやめず、同様の厳しい指導を継続したというのであるから、部下に与えた精神的負担は相当程度大きかったというべきである。
また、本件指導〔2〕は、部下のミスの内容が書類作成上の不注意による単純なものであったことに照らせば、1回当たりの指導に二、三十分を掛けたり2、3日連続して同じミスについて指導したりする必要性は乏しく、同内容の指摘を執拗に繰り返したり叱責を含むものであったりしたことが窺われる。
これらの指導は、業務上の指導として必要かつ相当な範囲を超え、社会通念上許容された限度を逸脱したものであったというべきであり、パワーハラスメントに当たると判断
昨日の裁判例の別の部分を取り上げました。 また、この事件の全体像については
https://x.com/nobunobuno/status/2058661819666010137?s=20
でまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。





