判例・裁判例コラム

抑うつ状態で1年近く出勤しない職員の解雇が、仮に就業できない状態であったとしても無効であるとされた事例

水戸地裁R6.4.26
漁業協同組合において、役職者が販売課の職員に対し、その勤務態度について問いただしたところ、職員がゲームをしていたと申告。役職者が相応の声量をあげて叱責した。職員は翌日から抑うつ状態を理由に出勤しなかったため、協同組合は約1年後にこの職員を解雇した
→職員は、欠勤を開始した後、医師の診察を受け、その際に、本件叱責のほか、仕事の負荷を以前から感じていたことや、使用者への不信感を述べており、医師は「職場でのストレスが強く抑うつ状態にある」と診断している。そうであれば、職員の抑うつ状態は、少なくとも業務と無関係とはいえない。さらに、欠勤開始の翌月に職員は協同組合に診断書を提出し、自身の抑うつ状態が業務上の理由によるものと考えていると伝えており、協同組合は、職員の抑うつ状態が業務に起因する可能性があると認識していたといえる。そうすると、協同組合としては、職員の解雇を検討するに当たり、職員の病状の詳細を把握し、その状態に応じて配置可能な業務の有無も含め、職員の職場復帰の可能性を慎重に検討することが求められるというべきである。
 しかし、協同組合は、欠勤開始の翌月に職員に対して病状等を報告するよう求めたものの、その後は、職員に病状の報告や診断書の提出を求めなかった。職員は、欠勤開始後、労働組合に加入し、労働組合との間で職員の解雇までに3回の団体交渉が行われており、協同組合が、労働組合を通じて、職員の病状や復職見込みを確認することは可能であった。それにもかかわらず、協同組合は職員が労働組合に加入して以降、病状等の報告を一切求めることなく、職員が業務に耐えられないとして解雇しており、その判断は早急に過ぎる。以上によれば、職員が精神の障害により業務に耐えられない状態にあったか否かにかかわらず、また、業務上の疾病にあたるかどうかを検討するまでもなく、解雇は社会通念上の相当性を欠く。解雇無効と判断

判決全文
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=93083

リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?前のページ

日本語能力の不足を理由に外国人大卒者を解雇した事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    人事考課について会社は広範な裁量があるのか?

    東京地裁R7.2.17大手マーケティング会社が、月例給与の改定率を、…

  2. 判例・裁判例コラム

    職場内での悪影響を理由に復職不可とできる?

    横浜地裁H30.5.10うつ状態と適応障害で休職中の職員について主治…

  3. 判例・裁判例コラム

    始業前の就業準備行為の労働時間性

    東京地裁H15.10.3就業規則に「15分前迄に出社し、就業に適する…

  4. 判例・裁判例コラム

    中古車買取店の店長が管理監督者にあたるかが問題になった事案

    岐阜地裁R6.8.8中古車買取店の店長が時間外労働割増賃金を請求→店…

  5. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案

    大阪地裁R5.7.27従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付…

  6. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?

    東京地裁R5.12.28外資系の医薬品販売会社が、従業員に対し、9月…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    売上額に応じて支給される業績給は労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたる…
  2. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    就業規則に定められた定年延長手続をしないまま、定年後も勤務を続けさせた場合の判断…
  4. 判例・裁判例コラム

    トラブルが絶えず、会社の信用を傷つける従業員に対して無給で出勤を禁止することがで…
  5. 判例・裁判例コラム

    役付手当を固定残業代と位置付ける賃金規程の効力について判示した事例
PAGE TOP