判例・裁判例コラム

抑うつ状態で1年近く出勤しない職員の解雇が、仮に就業できない状態であったとしても無効であるとされた事例

水戸地裁R6.4.26
漁業協同組合において、役職者が販売課の職員に対し、その勤務態度について問いただしたところ、職員がゲームをしていたと申告。役職者が相応の声量をあげて叱責した。職員は翌日から抑うつ状態を理由に出勤しなかったため、協同組合は約1年後にこの職員を解雇した
→職員は、欠勤を開始した後、医師の診察を受け、その際に、本件叱責のほか、仕事の負荷を以前から感じていたことや、使用者への不信感を述べており、医師は「職場でのストレスが強く抑うつ状態にある」と診断している。そうであれば、職員の抑うつ状態は、少なくとも業務と無関係とはいえない。さらに、欠勤開始の翌月に職員は協同組合に診断書を提出し、自身の抑うつ状態が業務上の理由によるものと考えていると伝えており、協同組合は、職員の抑うつ状態が業務に起因する可能性があると認識していたといえる。そうすると、協同組合としては、職員の解雇を検討するに当たり、職員の病状の詳細を把握し、その状態に応じて配置可能な業務の有無も含め、職員の職場復帰の可能性を慎重に検討することが求められるというべきである。
 しかし、協同組合は、欠勤開始の翌月に職員に対して病状等を報告するよう求めたものの、その後は、職員に病状の報告や診断書の提出を求めなかった。職員は、欠勤開始後、労働組合に加入し、労働組合との間で職員の解雇までに3回の団体交渉が行われており、協同組合が、労働組合を通じて、職員の病状や復職見込みを確認することは可能であった。それにもかかわらず、協同組合は職員が労働組合に加入して以降、病状等の報告を一切求めることなく、職員が業務に耐えられないとして解雇しており、その判断は早急に過ぎる。以上によれば、職員が精神の障害により業務に耐えられない状態にあったか否かにかかわらず、また、業務上の疾病にあたるかどうかを検討するまでもなく、解雇は社会通念上の相当性を欠く。解雇無効と判断

判決全文
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=93083

リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?前のページ

日本語能力の不足を理由に外国人大卒者を解雇した事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大阪地裁R6.3.27)
  3. 判例・裁判例コラム

    自宅待機状態を続けさせたことが違法な退職勧奨であるとされた事例

    東京地裁R6.4.24嫌いな人物はとことん追い詰める、高圧的な態度で…

  4. 判例・裁判例コラム

    どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?

    東京地裁R3.7.8集団住宅の管理員として有期雇用されていた…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例
  2. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨対象者に転職支援休暇制度を案内して行った退職合意の効力について判断した事…
  3. 判例・裁判例コラム

    残業代の支払期日
  4. 判例・裁判例コラム

    従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案
  5. 判例・裁判例コラム

    メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令
PAGE TOP