東京地裁H26.8.20
都内の会社に勤務し、うつ病により休職していた従業員が復職可能と診断されて、会社に復職を求めた。しかし、会社は産業医の意見を根拠に復職不可と判断して、休職期間満了により退職扱いにした。これを不当として従業員が訴訟を提起。訴訟提起の5か月後の会社は退職扱いを撤回し、従業員に復職するように通知し、復職を認めた以上は以後の賃金は出勤しない限り支払わないと主張
→従業員は会社に復職不可と判断された後、経済的な理由により、都内の住居を引き払って、栃木県の実家に戻っていたから、会社から復職するように通知しただけでは従業員が現実に出勤可能になったとはいえない。しかし、通知の翌月である10月16日に、会社は、従業員のために都内の住居を用意し、住居費用及び通勤費用の立替払を申し出て、従業員が出勤するために必要な準備を行う姿勢を示したから、その後は従業員も出勤を可能とするために会社との協議に応じる義務があったというべきである。使用者の労務の受領拒絶により就労が不能となった後、使用者が受領拒絶をやめ、就労を命じた場合においては、労働者も自己の就労が再び可能となるよう努力すべき信義則上の義務があるというべきである。従業員が協議に応じずに出勤していない以上、10月16日の会社による申出から相当期間が経過した10月24日以降は、会社は賃金支払い義務を負わないと判断