仙台高裁R5.11.30
歯の補綴物及び義歯の製作等を業とする株式会社で歯科技工士として勤務する従業員が残業代請求。始業時刻より前に出社して、会社からの明示又は黙示の指示に基づき、仕事を行い、また、業務を遂行する上で不可欠な技術訓練を行っていたと主張。始業時刻前の時間についても割増賃金の支払いを求めた。
→従業員が主張する作業や技術訓練を行うには、ある程度まとまった時間がないと意味をなさないと考えられる。午前8時30分の定時よりも相当早い午前6時、7時前後の出勤も少なくなく、定時より1時間を超えて早く出社している日については、会社の業務に従事するために、明確な目的をもって早出したものとみるのが自然であり、これらの日については、出勤時刻から定時の始業時刻まで時間外労働に従事していたと判断。一方、それ以外の日については、従業員の出社時刻に規則性がなく、定時とそれほど違わない午前8時頃の出社も多いことなども考慮すると、始業時刻前の時間は労働時間とはいえないと判断。
労働判例1318号