大阪地裁R6.9.12
派遣社員が、派遣先のマネージャーからのパワハラ被害を主張。うつ病を発症し、これが派遣先でのパワハラ等によるとして労災が認定された。その後、派遣社員はマネージャーや派遣先に対して損害賠償請求
→マネージャーは「何回も言っていますが、いつ改善されるのですか」「全部完璧ですか」「きっと君は同じミスを繰り返す」「あなたには設計はさせられない」との趣旨の発言をしたことは認めたうえで、いずれも派遣社員が業務上のルールを遵守しなかったこと等について業務上の指導として発言したものであると供述している。一方、派遣社員は、単に上記発言があったと主張するだけで、その具体的な時期や態様等について何ら主張立証しないから、マネージャーの上記発言の時期やその発言の前後のやり取り等が明らかでないというほかない。そうすると、上記発言が業務上の必要かつ相当な範囲の指導であった可能性も否定できない。他に過重な業務を命じたり、パワハラに当たる言動をしたとも認めることができないから、マネージャー、派遣先に賠償責任はないと判断