判例・裁判例コラム

アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任

東京地裁R6.3.26

コロナ禍で休業していたラーメンチェーンが営業を再開。ラーメンチェーンに雇用されていたアルバイト従業員らが、コロナ明けの営業再開後もシフトに入れられなかったなどとして、その期間の賃金の支払いを求めた

→アルバイト従業員らとの労働条件通知書では、勤務する店舗や日数、時間帯を特定することなく、「別途シフト表を提出の上、個別に定める。」と定めるのみ。これを踏まえれば、会社が一定日数あるいは一定時間数のシフトを割り振る義務はないし、休業前に週6日勤務が通例化していたとしても、この点が変更されたとはいえない。会社は、営業再開後、訴訟を提起したアルバイト従業員らをシフトに組み込んでおらず、その後にこのアルバイト従業員らに複数の店舗での勤務を打診したが、従業員らは総労働時間数の少なさや店舗の立地等、様々な理由を挙げてすべて断ったのであるから、そのことにつき会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない。賃金請求認めず。

労働判例ジャーナル155号56ページ

労災認定されたが損害賠償責任は否定された事例前のページ

通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    給与ダウンが不満で出勤拒否 →懲戒解雇は有効とされた判決

    大阪地裁R1.12.10派遣会社が、エンジニアを派遣社員として月給5…

  2. 判例・裁判例コラム

    部下の上司に対するハラスメントについての懲戒処分

    東京地裁R6.3.21上司に、自身のパソコンの画面を見られていると感…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    外国人技能実習生の指導員について事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定した高…
  2. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラと会社の使用者責任
  3. 判例・裁判例コラム

    給与担当者が情報を他の職員に漏らしたことに対する叱責がパワハラにあたるとされた事…
  4. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い
  5. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職の期間を会社の判断で延長できる?
PAGE TOP