判例・裁判例コラム

アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任

東京地裁R6.3.26

コロナ禍で休業していたラーメンチェーンが営業を再開。ラーメンチェーンに雇用されていたアルバイト従業員らが、コロナ明けの営業再開後もシフトに入れられなかったなどとして、その期間の賃金の支払いを求めた

→アルバイト従業員らとの労働条件通知書では、勤務する店舗や日数、時間帯を特定することなく、「別途シフト表を提出の上、個別に定める。」と定めるのみ。これを踏まえれば、会社が一定日数あるいは一定時間数のシフトを割り振る義務はないし、休業前に週6日勤務が通例化していたとしても、この点が変更されたとはいえない。会社は、営業再開後、訴訟を提起したアルバイト従業員らをシフトに組み込んでおらず、その後にこのアルバイト従業員らに複数の店舗での勤務を打診したが、従業員らは総労働時間数の少なさや店舗の立地等、様々な理由を挙げてすべて断ったのであるから、そのことにつき会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない。賃金請求認めず。

労働判例ジャーナル155号56ページ

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