千葉地裁松戸支部R1.9.13
運送業者が運送ルートごとに運行手当を定めその合計額を月給として支給。会社はこれが労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたり、割増賃金は1.25分ではなく0.25分になると主張。
→出来高払その他の請負制の賃金体系は労働者が現に行った仕事の成果に従って賃金額が変動する賃金制度であるところ、会社の主張するルート別単価は、ルートごとの標準的な収受運賃、拘束時間、走行距離、作業内容等を勘案して決められたものであって、運転手の仕事の成果である現実の売上高や配送量あるいは運送時間によって増減するものではない。よって、出来高払制とは認められないと判示。
※この点については裁判例がわかれており、同様に運送ルートごとに1回あたりの金額を定めて支給されていた手当について、出来高払制にあたると認めた例として、さいたま地裁R2.3.31があります。