判例・裁判例コラム

送別会帰りのタクシーでのセクハラについて会社は使用者責任を負う?

東京地裁R5.5.29
上司の送別会の帰りのタクシーで上司が部下の女性を触るセクハラ。部下は精神疾患を発症したとして民法715条を根拠に会社に慰謝料請求。
→送別会は上司・部下の双方と親しく酒を飲みに行く関係にあった取引先担当者が企画して3人で行われ、部下は取引先担当者に誘われて参加した。3人の個人的関係性から企画されたものと推認され、職場や業務の延長線上とは言えず、会社は使用者責任を負わないと判断。

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