判例・裁判例コラム

35年以上続いた定期昇給を中止できる?

東京地裁R5.10.30
学校法人が35年以上行なってきた4月の定期昇給を財政状況により中止。これに対し、職員らは定期昇給は労使慣行であると主張。
→法的効力のある労使慣行が成立するためには、長期間の継続だけでなく、慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることが必要。過去に学校が組合に対し定期昇給の中止について言及したこともあり、組合も定期昇給が当然でないと認識していたからこそ定期昇給を要求していたといえる。定期昇給を行うことが労使双方の規範意識によって支えられていたとはいえず、労使慣行になっていたとはいえない。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラについて会社は使用者責任を負う?

    東京地裁R5.5.29上司の送別会の帰りのタクシーで上司が部下の女性…

  2. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    有期雇用の派遣社員の雇止めが有効とされた事案
  2. 判例・裁判例コラム

    アルバイトをシフトに入れなかった使用者の責任
  3. 判例・裁判例コラム

    有期雇用労働者と無期雇用労働者の基本給格差が違法とされた事例
  4. 判例・裁判例コラム

    会社の安全配慮義務。どこまでやれば履行したといえる?福井地裁の判断
  5. 判例・裁判例コラム

    約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例
PAGE TOP