判例・裁判例コラム

1年以上服薬せずに日常生活を送っていた休職者の復職可否判断

名古屋地裁R3.8.23
躁うつ病(双極性障害)で休職していた休職者が復職を申し出たが、会社は認めず、休職期間満了により解雇した。
→休職者は復職を申し出た当時、1年以上服薬せずに日常生活を送り、生活リズムや気分が安定していたことは認められる。しかし、双極性障害は再発率が高いこと、休職者は過去に3回の精神疾患による休職をしていること、2年半以上も休職しており再出勤に伴うストレスは小さくないことからすれば、それだけでは復職可能とは認められない。産業医による面談の際の受け答えからは、休職者には休職が仕事に対する不安、焦りによるものであることについての認識が欠如していることがうかがえ、復職に固執するあまり、自己の現状を分析し、復職後に発生しうる問題やストレスを想定して対処法を検討することができていない。病気の受容や対処法に関して認知行動療法が効果を上げていたとはいい難く、生活環境の変化や、業務による負荷がかかった際に、双極性障害の症状を再発させるおそれがある。

この点、主治医は復職可と診断し、再発の可能性について「ほとんどない」、就業上の配慮・制限への意見として「特になし、リハビリ勤務不要」と記載している。しかし、主治医のカルテには、例えば休職者が会社に提出する状況報告書について「これではダメ(通らない)」「こちらで叩き台を作成する!」と記載するなどしていることからすれば、主治医の診断は休職者の再出勤への強い希望に過度に影響された可能性がある。解雇は有効と判断。

☆産業医は、「休職者が主治医の判断を待たず自己判断で服薬を中止する、主治医の入院の勧めに従わない、診断書を取得するために受診するといった、自己中心的に医療を利用する態度が見られ、これらは復職を不可とする事情として考慮するべきである」などとしていた事案です。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案

    大阪地裁R5.7.27従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付…

  2. 判例・裁判例コラム

    懲戒処分としての降格に伴い基本給、役付手当を減額することは有効か?

    東京高裁R3.6.23タイムカードを改ざんした部長を懲戒処分として次…

  3. 判例・裁判例コラム

    232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?

    大阪地裁R6.3.27病院の事業譲渡に伴い、全職員が譲渡日に退職し、…

  4. 判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例

    宮崎地裁R6.5.15平均月56時間の時間外労働をしていた係長が突然…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    聴覚障害のある職員に対する配慮として会議の筆記サポートが必要?
  2. 判例・裁判例コラム

    タクシー会社で一定時間を超える駐停車時間は休憩時間と扱う旨を就業規則で定めること…
  3. 判例・裁判例コラム

    どのくらいの時間数の副業なら本業に支障を生じさせると認められる?
  4. 判例・裁判例コラム

    同一労働同一賃金ルール違反を是正する際の経過措置が同一労働同一賃金ルール違反であ…
  5. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応
PAGE TOP