名古屋地裁R3.8.23
躁うつ病(双極性障害)で休職していた休職者が復職を申し出たが、会社は認めず、休職期間満了により解雇した。
→休職者は復職を申し出た当時、1年以上服薬せずに日常生活を送り、生活リズムや気分が安定していたことは認められる。しかし、双極性障害は再発率が高いこと、休職者は過去に3回の精神疾患による休職をしていること、2年半以上も休職しており再出勤に伴うストレスは小さくないことからすれば、それだけでは復職可能とは認められない。産業医による面談の際の受け答えからは、休職者には休職が仕事に対する不安、焦りによるものであることについての認識が欠如していることがうかがえ、復職に固執するあまり、自己の現状を分析し、復職後に発生しうる問題やストレスを想定して対処法を検討することができていない。病気の受容や対処法に関して認知行動療法が効果を上げていたとはいい難く、生活環境の変化や、業務による負荷がかかった際に、双極性障害の症状を再発させるおそれがある。
この点、主治医は復職可と診断し、再発の可能性について「ほとんどない」、就業上の配慮・制限への意見として「特になし、リハビリ勤務不要」と記載している。しかし、主治医のカルテには、例えば休職者が会社に提出する状況報告書について「これではダメ(通らない)」「こちらで叩き台を作成する!」と記載するなどしていることからすれば、主治医の診断は休職者の再出勤への強い希望に過度に影響された可能性がある。解雇は有効と判断。
☆産業医は、「休職者が主治医の判断を待たず自己判断で服薬を中止する、主治医の入院の勧めに従わない、診断書を取得するために受診するといった、自己中心的に医療を利用する態度が見られ、これらは復職を不可とする事情として考慮するべきである」などとしていた事案です。