判例・裁判例コラム

解雇された従業員からの「指導が不十分であった」という主張を認めなかった事例

東京地裁H21.10.15 
病院が事務員を解雇したところ病院の指導不足だと反論された
→採用後にオリエンテーションや他の職員の業務見学の機会を設けて業務に慣れるよう配慮し、また網羅的なマニュアルを交付し、事務員も指導を受けた点はその都度メモをとっていた。指導不十分とはいえないと判示

掲載誌 労判 999号54頁

解雇の効力については、3か月の試用期間満了の20日前に解雇したことについて、時期尚早で無効とされて使用者が敗訴していますが、裁判所は、指導については的確であったと評価しており、試用期間中の指導のしかたや指導が不十分と言われた場合の反論の場面において参考になる判示だと思います。

・採用後にマニュアルを交付し、事務処理等に関するオリエンテーションを行った上で、他の職員の業務を見学した後に実際に業務を行わせるなど、職員が徐々に業務に慣れるよう配慮していた
・マニュアルは、基本的な業務の遂行方法や確認すべき事項及び注意点等が詳しくほぼ網羅的に記載されていた
・それ以外の業務遂行上生ずる様々なパターンや細かい事務処理上の問題点については、仕事をしていく中で覚えていくこととされ、原告も指導・注意を受けた点についてはその都度メモにとっていた
等の事実を認定し、教育・指導が不十分であったということはできないと判断されています。
その他、入社後約2か月の間に2回の面談での指導がされていた事案です。
できるだけ網羅的なマニュアル等を準備することや、入社時にオリエンテーションを行うこと、注意・指導についてはメモをとらせることといった点は、多くの会社で参考になると思います。

能力不足等の問題のある従業員の指導については以下でも解説していますのでご参照ください。

http://kigyobengo.com

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    暴力・暴言繰り返す社員の解雇

    東京地裁R6.10.22上司の顔面をたたいて眼鏡を落下させる…

  2. 判例・裁判例コラム

    退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任

    神戸地裁R7.9.19営業部長兼営業担当取締役が退職直前の3…

  3. 判例・裁判例コラム

    試し勤務の提示を拒否した従業員の復職可否判断

    静岡地裁R6.10.31メンタルヘルス不調者の復職にあたり、…

  4. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    覚醒剤使用で懲戒解雇された従業員の退職金不支給についての判断事例
  2. 判例・裁判例コラム

    PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例
  3. 判例・裁判例コラム

    暴力・暴言繰り返す社員の解雇
  4. 判例・裁判例コラム

    まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的…
  5. 判例・裁判例コラム

    解雇後に会社経営を始めた従業員からのバックペイの請求について判断した事例
PAGE TOP