東京地裁R6.11.14
食品販売会社が精神疾患で休職していた女性社員を休職期間満了による退職扱いとした。しかし、女性社員は、上司が自分を愛人扱いし、泥酔した際にホテルに連れ込んで関係を迫るなどのセクハラ等があり、極度の体調不良となったと主張。休職は業務上の疾病によるもので退職扱いは無効であるとして会社を提訴、上司に対しても損害賠償を請求した。
→女性社員は上司に「夢でも会えますように」「いつも一緒にいたい」などのメッセージを繰り返し送信しており、二人で旅行に出かける、ホテルに宿泊するなどしていたこと、上司に妻との離婚を促す旨のメッセージを送信したことが認められ,これらの事実からすると、上司と交際関係にあったことが推認される。そうすると、上司から性的な言動があったとしても、セクハラではない。休職期間満了により雇用契約は終了したと判断