大阪地裁R4.11.24
運送会社が「時間外割増」という名称の手当を設け、雇用契約書や賃金規程において、これを基準外賃金と位置付けて、①この手当が割増賃金を意味する旨や②法定の割増賃金がこの手当を上回る場合は差額を支払う旨を定めた
→この「時間外割増」の手当は等級評価と売上評価の合計により計算されているが、これらはいずれも労働時間とは関連性の認められない要素であり、所定労働時間内の労働によっても生じるものであることからすると、時間外労働等に対する対価だけではなく、通常の労働時間の賃金を含むものであることをうかがわせる。そして、この手当は、200時間前後の時間外労働に相当する金額であり、実際の時間で計算した残業代を大幅に上回る一方、基本給は最低賃金額であることからすると、この「時間外割増」の手当には業務の成果に対する対価などの通常の労働時間の賃金が含まれていることがうかがわれる。加えて、求人票には基本給が24万8000円から36万円の間と表示され、手当についての記載はなく、その記載によれば、基本給に残業代に相当する部分を含んでいない旨を表示していたとみるのが相当である。以上のとおり、この「時間外割増」の手当は、雇用契約書や賃金規程において時間外労働等に対する対価という位置付けを明示され、一応これに沿った説明がされているものの、その算出方法は、労働時間とは関連性のない、所定労働時間内の労働によっても生じる要素に基づいて算出されたものである上、実際に算出された手当の金額は、実際の勤務状況を基に計算される残業代を大幅に上回る一方で基本給が最低賃金額であることからすると、この手当には通常の労働時間の賃金が含まれていることが強くうかがわれる。また、労働契約締結に至る経緯等をみても、この「時間外割増」の手当が通常の労働時間の賃金の一部であるかのような表示がされて、これが打ち消されていたとみることができない。よって、「時間外割増」として支給されていた手当は、有効な固定残業代とはいえないと判断