有期雇用者について無期雇用者との賃金格差が違法でも、無期転換権を行使されれば、無期転換後は適法になる?
京都地裁R7.2.13
私立高校に有期雇用されていた教員が、無期転換申込権を行使して無期転換。裁判所は、https://nishikawa-lawyer.com/793/の通り、有期雇用期間の基本給の格差は、有期雇用者についての不合理な待遇の設定を禁止するパート・有期法8条に違反し、違法と判断した。学校は、無期転換後はパート・有期法8条は適用されないから、無期転換後の期間の賃金差まで違法とはいえないと主張
→無期雇用になった後の賃金格差については、パート・有期法8条違反とはいえない。しかし、無期雇用後も不合理な賃金格差があることに変わりないから、無期雇用後の賃金格差についても不法行為を構成すると判断。無期転換後の格差についても賠償命令