最高裁H15.10.10
化学プラント設計等を事業とする会社の設計部門のあるセンターに勤務していた従業員が得意先の担当者らの要望に十分応じずトラブルを発生させたり、上司に暴言を吐くなどとして職場の秩序を乱したことなどを理由に懲戒解雇された。大阪地裁、大阪高裁はこの懲戒解雇を有効と判断。従業員が上告した。
→使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。高裁判決は、労働者代表の同意を得て就業規則を制定し、労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで、その内容をセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま、懲戒解雇が有効であるとしており、その判断には違法がある。高裁判断を破棄