判例・裁判例コラム

就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例

東京地裁R6.12.10
外資系証券会社で私傷病による精神疾患を発症した従業員が休職を経て復職。しかし、復職後も十分な就業ができず、会社は再度休職事由に該当したと判断。就業規則では「復職後同一または関連した傷病により再び休職をとるときは、すでに取得した休職期間を差し引いた残余の日数の私傷病休職を付与するものとする。」と規定があり、すでに取得済みの休職期間を差し引くと休職期間が残っていなかったため、会社は休職期間満了による自然退職とした。これに対し、従業員は従業員の職務内容は限定されておらず、配属部の変更をすれば就労可能だったから、休職事由にはあたらないなどと主張。訴訟を提起して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた。
→〔1〕会社は、中途採用においては、求人する特定のポジションに求められる必要な知識、技術及び経験等を有している人材を採用しており、いわゆるジェネラリストの中途採用は行っていないこと、〔2〕本件の従業員の採用においても、ユーザーサポート業務を行う者を採用するため、職務記述書を転職エージェントに交付して募集を行っており、本件の従業員は、これを前提に応募していること、〔3〕本件の従業員は、平成18年以降に勤務した5社において、いずれもIT業務に従事しており、採用時の職務経歴書においても、IT関係の能力を有していることを強調して、自らの強みをアピールしていたこと、〔4〕雇用契約書には職務記述書が添付されていること等の事情を総合すれば、就業規則に配置転換等に関する一般的な規定があり、雇用契約書にも「就業規則に従い貴殿の職務を随時変更することができる」とあること等を踏まえても、本件の従業員が担当する業務を職務記述書に記載されたユーザーサポート業務に限定する旨の合意があったものと認められる。そうすると、休職事由の有無も、ユーザーサポート業務の内容を前提に判断すれば足りる。精神疾患のため、ユーザーサポート業務について、債務の本旨に従った労務の提供はできなかったとして、休職事由ありと判断。雇用終了を認めた。

労働者代表の同意を得て労基署長に届け出たが周知されていない就業規則に基づく懲戒解雇前のページ

懲戒解雇の理由はあとで追加できる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇

    東京地裁R2.9.28産業用機械の制作、販売等の事業を営む会社が、2…

  2. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務の権利を主張し、出社指示に従わない従業員の解雇

    東京地裁R7.1.15ソフトウェアに関する技術指導などを事業とする会…

  3. 判例・裁判例コラム

    上司とトラブルが絶えない従業員に対する退職勧奨が違法とされた例

    東京地裁R5.12.7 会社代表者が、従業員に対し、上司の業…

  4. 判例・裁判例コラム

    通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案(控訴審)

    名古屋高裁R7.3.25課長が通勤中の電車内で口を開いたリュ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    在職中の成果物を削除した退職者に対して会社が損害賠償請求した事例
  2. 判例・裁判例コラム

    人事考課に基づく降格・賃金減額の有効性
  3. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨を拒否した従業員にのみ在宅勤務を認めず、在宅勤務用パソコンを返却させたこ…
  4. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6.5.15)

    判例・裁判例コラム

    労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  5. 判例・裁判例コラム

    全国に点在する労働者の一斉解雇
PAGE TOP