レジ金の紛失が続く会社でアリバイのない女性職員を解雇!裁判所の判断は?
名古屋地裁R2.2.28
動物病院を経営する会社が女性職員が約8か月の間にレジから合計約26万円を盗んだとして解雇した。この会社では顧客から支払いを受けたら、支払明細書の控えを保管していた。会社は以下を理由にこの女性職員が犯人であると主張。
①5月11日に現金で支払いをした顧客の診療費明細書の控えと現金がなくなっており、この時間帯に女性職員は出勤しており、窃取の機会があったこと
②5月11日の紛失発覚後も、この女性職員は院長に報告しなくてよいと述べるなど不自然な言動があったこと
③その後、過去231日間にさかのぼって確認したところ、診療明細書の控えが紛失している日は40日間あり、この40日をすべて出勤していたのはこの女性職員だけで、他の職員は5日以上欠勤していたこと、この女性職員の欠勤日には窃取がなかったこと
→①については同じ時間帯に出勤した他のスタッフによる窃取の可能性もあり、またレジは施錠されておらず、元従業員の侵入による犯行といった外部犯の犯行も完全には払拭できない
➁についてはそのような言動があった裏付けがない
③についてはこの女性職員の犯行であると見せかけるために明細書を誰かが隠すといった可能性も否定できない。また、調査内容の証拠化に膨大な作業が必要だとして、調査内容の証拠化がされておらず、上記の40日以外の日に紛失がないことの裏付けはされていない。
よって、解雇は無効と判断。解雇は性急かつ軽率な判断と言わざるを得ず、不法行為を構成し、会社はバックペイのほか慰謝料50万円の支払義務、女性従業員が受給できなかった約52万円の出産手当相当額の支払義務を負うと判断。