岡山地裁R7.4.24
従業員が、組合の要求に応じない代表取締役に「おどれ経営者でも何でもねえ、こら。社長でも何でもねえ。」などと暴言を吐き、2日間の出勤停止処分を受けた。
しかし、この処分中に社屋に立ち入り、「従う気はありません」などと述べたため、会社はこれについて4日間の出勤停止処分をした。 しかし、その約1年半後にも、社長室を訪問して、退出するよう命じられたにもかかわらず、およそ15分間にわたって従わず、威圧的な態度を示しながら自らの要求を繰り返しその場に滞留し続けるトラブルを起こし、1日間の出勤停止処分を受けた。
そして、この処分に対して、社屋に入り、代表取締役から退去するよう命じられたにもかかわらずその場に滞留し、代表取締役を廊下の隅に追い込むなどして、代表取締役に顔を近づけながら「こんなことして調子乗るなよ、バカ」などと述べて説明を求め続けた。そのため、会社は、これについて3日間の出勤停止処分をした。
しかし、この出勤停止処分にも抗議し、代表取締役から退室を求められたがこれに応じなかったため、代表取締役が警察に連絡。警察官が臨場し、ようやく部屋から退室。さらにその翌日にも出勤停止処分中であるのに社屋に立ち入った。そこで、会社はこの従業員を普通解雇。 これに対し、従業員は抗議として許される範囲内であり、普通解雇は無効であると主張して訴訟を提起した。
→このような経緯を踏まえると、客観的にみて、会社が、もはやこの従業員に業務上の命令の遵守を期待できないと判断することには合理性がある。また、従業員が出勤停止に従わず社屋に立ち入ったのは、従業員の労務の遂行能力や態様そのものとは関わりのない従業員独自の判断に基づくものであるから、会社が、配置転換により改善を期待することができないと判断することにも合理性がある。会社は、出勤停止に従わなかったにもかかわらず、より重い懲戒解雇ではなく、普通解雇している。解雇有効と判断
出勤停止の懲戒処分については以下で解説していますのでご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2184.html
出勤停止の懲戒処分に従わずに社屋に立ち入る事案の対応として参考になる点がつまった裁判例です。
このように、出勤停止の懲戒処分に従わずに社屋に立ち入る場合は、明確に退去を求め続ける、トラブルになる場合は通報する、そして出勤停止処分に従わなかったことに対する懲戒を必ずやることが必要です。
本件の代表取締役や会社の対応は適切ですね。 事案としてさすがに解雇有効で当然という気かしますが、そう感じられるのも、会社が上記の対応をきちんとやっていたからだと言えます。出勤停止処分に従わなくても懲戒せずに放置したり、逆に懲戒を重ねる前に社長がキレてしまって解雇してしまったりすると、結論が違ったかもしれません。





