判例・裁判例コラム

横浜地裁R3.11.30

NHKの視聴者対応業務を受託する会社の職員が、卑わい発言を繰り返す視聴者の電話対応をさせたのは安全配慮義務違反と主張
→会社は対応者がわいせつ電話と判断したときは直ちに上司に転送することを認め、同一人からのその日2度目のわいせつ電話は即切断を認めていた
→義務違反なし

先日示された、カスハラ防止措置義務の具体的内容を定める厚生労働省の指針案では、
「事業主は、職場におけるカスタマーハラスメントの抑止のための措置として、労働者 に対し過度な要求を繰り返すなど特に悪質と考えられるものへの対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知するとともに、当該方針において定めた対処 を行うことができる体制を整備しなければならない。」
とされています。このように、カスハラ対応についてマニュアルを整備することが義務になる見込みです。

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自宅待機命令後の出社命令に応じない従業員!解雇が無効と判断された理由次のページ

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