東京地裁R7.4.15
従業員が上司のパワハラや個人情報保護法に違反するコンプライアンス違反があるとして社内窓口に内部通報。しかし、法人は以下を理由に通報した従業員に人事上の処分である訓告を行い、十分反省し、再び同様の言動を繰り返すことのないように求めた。
・上司に対して、日常的に長時間にわたり早口でまくし立てるように自身の意見や考えを一方的に述べたこと
・自席において隣の席の職員に対して「管理職としてどうか」「管理職としてダメだよな」等の発言を行ったこと
・上司との月1回の個別面接において「私の提案を放置するのであれば、明らかな法令違反についてはヘルプラインに通報することになります」との発言を行ったこと
・本店主管部が事務ミスには該当しないと判断した件について、月1回の個別面接の度に持ち出し、本件をマスコミや個人情報保護委員会に言うとの趣旨の脅しとも受け取られかねない発言を繰り返し行ったこと これに対し、従業員はこの訓告にあげられている内容はいずれも事実でなく、不法行為にあたると主張して法人に損害賠償請求。
→訓告が理由とする従業員の言動はおおむね事実であると認められる。従業員の言動は、内容の適否の問題にかかわらず、態様として不適切で職場の秩序を乱すもの。訓告はこれを行う必要性があり、手段も相当で、不法行為にはあたらないと判断





