名古屋高裁R6.2.29
障害者支援施設の職員らが雇用主である社会福祉法人に対し、残業代請求。法人は労働時間を職員の自己申告により管理していたと主張した
→労働時間を労働者に自己申告させるということ自体、曖昧な労働時間管理となりがちであり、所定時間労働時間を超える労働時間の申告をちゅうちょさせる方向に働くもの。労働時間の自己申告制が許容される場面は限定されるべきであり、本件であえて自己申告制を採用すべき事情は何ら認められない。法人は、時間外勤務は原則としてなかったと主張するが、だからといって法人が労働時間を自ら把握することができない理由にはならず、労働時間を労働者に自己申告させる必要性はない。また、法人は、タイムカードは施設建物の出入口付近に設置されており、職員らが勤務を終えるロッカー・休憩室からは距離があったから、タイムカードの打刻時刻は出退勤の時刻と一致しないと主張するが、そうであれば、ロッカー・休憩室にタイムカード打刻機を設置する等すれば良いのである。法人は看護師については、出退勤時刻をタイムカードによって把握していたというのであり、他の職員らを看護師と区別して扱う合理的な理由はない。労働者の自己申告によっていた本件法人による労働時間管理は、不適法であったというべきであると判断
労働時間の管理方法については、自己申告によることは例外的な場面でのみ認められるとするガイドラインがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
本件の裁判例で、裁判所もこのガイドラインに沿った判断を示しました。





