東京地裁H31.2.8
新生児科の医師が院内連絡用の携帯電話を常に携帯し、連絡があれば必要な対応を行うことが求められていたと主張した。
→出勤してから退勤するまでの間、院内連絡用の携帯電話を常に携帯して連絡がとれる状態を維持しており、連絡があった場合には必要な対応を行うこととされている上、医師が必要な休憩時間を取得するための携帯電話による連絡のルール等も定められていなかったことからすれば、労働から解放されていたことが証拠上明らかであると認められない限り、出勤してから退勤するまでの全ての時間を労働時間と解するのが相当である。食事や仮眠の時間も含む出勤から退勤までの全時間が労働時間にあたると判断





