東京地裁H31.2.8
新生児科の医師が院内連絡用の携帯電話を常に携帯し、連絡があれば必要な対応を行うことが求められていたと主張した。
→出勤してから退勤するまでの間、院内連絡用の携帯電話を常に携帯して連絡がとれる状態を維持しており、連絡があった場合には必要な対応を行うこととされている上、医師が必要な休憩時間を取得するための携帯電話による連絡のルール等も定められていなかったことからすれば、労働から解放されていたことが証拠上明らかであると認められない限り、出勤してから退勤するまでの全ての時間を労働時間と解するのが相当である。食事や仮眠の時間も含む出勤から退勤までの全時間が労働時間にあたると判断。
労基法34条により、労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。また、休憩時間は自由に利用させなければならないと定められています。この休憩時間の自由利用の原則については、一部除外されている職種があり、例えば、児童養護施設で児童と起居をともにする職員などは除外されています(労基法施行規則33条)。しかし、医師については除外規定がありません。
そのため、少なくとも休憩時間中は、医師が呼び出されたり、連絡を受けて緊急対応したりといったことのない体制を作る必要があります。それができていないと、残業代支払い義務の問題だけでなく、労基法違反の問題も生じてしまうことになります。





