ラーメン店を営業する会社が、店舗従業員について特例措置対象事業場として週44時間の労働時間を設定。しかし、従業員は店舗業務だけでなく本部業務も兼務するようになった後は、法定労働時間の上限は週40時間になるべきであると主張。
→この従業員が飲食店従業員として勤務を開始し、特例措置対象事業場で勤務していたことは当事者間に争いがない。
しかし、令和3年2月以降は店舗勤務のほかに本部業務も行うようになっていた。
複数の事業場で労働する労働者について特例措置対象事業場の特例を適用するためには、その労働者の特例措置対象事業場以外の事業場に関する業務が臨時的なものにとどまる必要があるというべきである。
本件では、従業員は、例えば令和4年3月1日は労働時間11時間30分のうち店舗業務6時間45分、同月2日は労働時間10時間30分のうち店舗業務4時間30分、同月7日は労働時間12時間30分のうち店舗業務6時間30分であり、それ以降も月末まで状況はあまり異ならない。特例措置対象事業場の業務ではない業務に相当程度従事しているといえ、これが臨時的なものにとどまるとはいえないから、法定労働時間は週40時間になると判断。未払い割増賃金の支払命令。
これは要注意な判断だと思いました。
人手不足の時代に店舗従業員が本部業務も兼務するということはありそうな話ですが、それが臨時的なものでなくなってきた場合、ポストのような事案では、44時間制から40時間制に変更しなければ違法だということになります。
放置すると週4時間、月16時間超の未払残業が発生し、理屈上は罰則の対象にもなることになります。また、残業単価も1割切り上がることになり、影響は大きいように思います。






