判例・裁判例コラム

どこが間違っているか教えずに“誤字脱字全部見直せ”はパワハラ? 宮崎地裁の判断!

宮崎地裁R8.1.30
課長が勤続7年目の部下に対し、
〔1〕書類の誤字脱字のミスに関し、その箇所を具体的に指摘するのではなく、そのまま書類を返して全てを自分で見直させるという指導を始めた。
また、〔2〕ミス等に対する業務指導に1回当たり二、三十分を掛けたり、2、3日連続して同じミスについて指導を繰り返したりするようになった。
→部下が誤字脱字を繰り返す以上、その書類作成能力を向上させるため、指導の度合いを強めること自体は、社会通念上相当な指導として許容されるべきである。
しかし、本件指導〔1〕は、部下に対し、上司の決裁が得られるまで訂正箇所すら分からず、上司が想定する訂正ができたのか分からない状態で書面を再検討、再提出させるものであり、部下を過度に困惑させるものであって、精神的負担は大きい。
部下の書類作成能力向上の必要性を踏まえても、その精神的負担の大きさに照らせば、本件指導〔1〕を約3か月もの間継続する必要性は乏しい。特に部下が落ち込んだ様子を見せるようになった後もこれをやめず、同様の厳しい指導を継続したというのであるから、部下に与えた精神的負担は相当程度大きかったというべきである。
また、本件指導〔2〕は、部下のミスの内容が書類作成上の不注意による単純なものであったことに照らせば、1回当たりの指導に二、三十分を掛けたり2、3日連続して同じミスについて指導したりする必要性は乏しく、同内容の指摘を執拗に繰り返したり叱責を含むものであったりしたことが窺われる。
これらの指導は、業務上の指導として必要かつ相当な範囲を超え、社会通念上許容された限度を逸脱したものであったというべきであり、パワーハラスメントに当たると判断

昨日の裁判例の別の部分を取り上げました。 また、この事件の全体像については
https://x.com/nobunobuno/status/2058661819666010137?s=20
でまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。

「もう30歳なんだから」 この“余計な一言” がパワハラに!宮崎地裁判決前のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    日報を提出しない従業員に対するけん責処分

    東京地裁R6.5.30営業所長の再三の提出指示にもかかわらず、営業日…

  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大阪地裁R6.3.27)
  3. 判例・裁判例コラム

    「もう30歳なんだから」 この“余計な一言” がパワハラに!宮崎地裁判決

    宮崎地裁R8.1.30 県警の課長が勤続6年目の部下に対し、書類作成…

  4. 判例・裁判例コラム

    リハビリ勤務の規定をおけばリハビリ勤務を認める義務がある?

    大阪地裁H26.7.18会社が双極性障害等で3回目の休職をしていた休…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    編集者を入社7年後に総務部へ配転命令!後から就業規則を周知しても配転できずー東京…
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

    判例・裁判例コラム

    就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

    判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 判例・裁判例コラム

    私傷病休職からの復職可否の審査に1か月超を要した場合にこの期間を無給とすることが…
  5. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?
PAGE TOP