判例・裁判例コラム

労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」とは?

東京地裁H30.2.22
会社が月額42万9000円の給与で従業員を採用。
その後、会社は年功序列的賃金制度を改めて、人事評価に基づく給与減額を可能にする成果主義的給与体系を導入する就業規則変更を実施。
人事評価の結果に基づきこの従業員の賃金を減額した。
これに対し、従業員は、月額42万9000円の給与は採用面接時の個別交渉で決まったものであり、労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」にあたるから、変更後の就業規則を適用して賃金を減額することはできないと主張した
→労働契約法第10条但書が適用されるためには、就業規則によっては変更されないことについて、明示、明文で合意するまでの必要はないが、当事者間で、就業規則によっては変更されない労働条件としての合意が成立していると解釈、評価するに足りる事情が必要。
この点、本件では、この従業員が採用面接において前職の年俸が720万円であり、最低でも600万円が必要であると話し、これを受けて600万円を14か月で割って端数を切り上げて、月給額が42万9000円と決まった経緯がある。
しかし、他方で、①雇用契約書には、昇給、降給(降格)は就業規則によるとの定めがあり、就業規則において定められた仕組みに従って賃金額が変動することを前提としているみられること、②この従業員も通常の一般職員にすぎず他の従業員と異なる特別な労働条件を前提にした雇用とは認められないことなどを踏まえると、会社と従業員の間において、月給額について、就業規則の変更によっても変更されない労働条件として合意したと認めることはできない。
就業規則変更には合理性が認められ、変更後の就業規則も周知されているから、この従業員にも変更後の就業規則が適用されると判断

年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案前のページ

派遣契約終了後も派遣先が見つからない無期雇用派遣社員に、賃金を切り下げたうえで派遣会社内での就業を命じることはできる?次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案

    京都地裁R5.3.9運送会社が運転手から精神障害3級の記載のある扶養…

  2. 判例・裁判例コラム

    部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性

    東京地裁R6.3.28太陽光発電システムの設計、販売等を事業とする会…

  3. 判例・裁判例コラム

    休職期間満了による退職を6か月経過してから通知した事例

    東京地裁R6.5.28休職者が復職を希望したため、会社は復職…

  4. 判例・裁判例コラム

    約半月にわたる無断欠勤について労働者が賠償を命じられた事例

    東京地裁R7.2.27ウェブサイトの制作等を事業とする会社の労働者が…

  5. 判例・裁判例コラム

    職場内で秘密録音したデータを民事訴訟の証拠として利用できる?

    東京高裁R5.10.25歯科医院に勤務する職員が、理事長が院内で自身…

  6. 判例・裁判例コラム

    年功序列的賃金制度から成果主義的給与体系への就業規則変更を行った事案

    東京地裁H30.2.22家庭教師派遣事業などを行う会社が、年功序列的…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    団体交渉中に組合側が「おい、ちゃんと聞かんかい、こら」「何が怖いの、こら。」など…
  2. 判例・裁判例コラム

    送別会で酩酊して助け起こされた女性がセクハラ被害を訴えて欠勤。会社は無断欠勤を理…
  3. 判例・裁判例コラム

    年俸制有期雇用者の賃金を賃金規則改定で減額できる?
  4. 判例・裁判例コラム

    形成外科医のオンコール当番待機時間は労働時間か?
  5. 判例・裁判例コラム

    早出残業の残業代請求が認められた事例
PAGE TOP