東京地裁H28.10.7
看護科の看護師が、本来別の科が行うべき心電図用のシーツの準備をしたところ、先輩看護師から、本来看護科がやる仕事ではないので元に戻すように注意されたため「別に誰がやったっていいじゃないですか。くだらないです。いい加減にしてください」と反論。
先輩看護師はこんな反論する後輩は初めてだとぼやいていたところ、これを耳にした当人が「じゃあ、ここで出会ってしまいましたね。」などと言ったため、先輩看護師は「人間的に無理」と発言。看護師はこの先輩看護師の発言はパワハラにあたると主張
→互いに口論をしたという性質のもので一方的に相手の人格を否定するような発言をしたというものではないからパワハラに当たるとはいえないと判断
パワハラとは、
職場において行われる①優越的な関係を 背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすもの
をいうと定義されています。
本件のような、互いに言い争いになっているような場面では、反論を受けて口論になっている以上、優越的な関係を背景とした言動とはいえず、パワハラに当たらないことが通常だと考えられます。
パワハラにあたる言動かどうかの判断については、以下の記事でも解説していますので併せてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2626.html






