判例・裁判例コラム

雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例

東京地裁R6.2.19

退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。」と記載された誓約書を提出させた
→従業員の退職後の秘密保持義務を定める特約は、これに定められた営業秘密等の範囲が不明確で過度に広範であったり、そもそも営業秘密等として保護する必要がないような場合、当該特約は、従業員の職業選択の自由や営業の自由を不当に侵害するものとなり得る。したがって、上記のような秘密保持特約は、対象とする営業秘密等の特定性や範囲、秘密として保護する価値の有無及び程度、退職者の従前の地位等の事情を総合的に考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に違反し無効となる。
 この点、本件誓約書では秘密保持の対象となる情報につき、「貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)」とされている。
 しかし、「貴社所属時に業務上知った情報」というだけでは対象となる営業秘密等が具体的に特定されているとはいえず、その範囲も事実上無限定といってよいから、その範囲は過度に広範といえる。
 また、例示のうち「貴社経営関係情報等」も、その文言が抽象的である上、在職時の従業員の地位等と結びつけられておらず、かつ、秘密として保護する必要性の有無ないし程度にかかわりなく対象となり得る点で、過度に広範なものといえる。
 以上の各事情を総合的に考慮すれば、本件誓約書における秘密保持に関する規定は、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える。公序良俗に違反し無効と判断。

 秘密保持誓約書に法的効力をもたせるためには、しっかり作り込むことが必要です。以下でも解説しましたのでご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/1376.html

休職満了後も復職審査継続。 “さかのぼり自然退職”が認められた判決前のページ

PIP実施方法の問題点が指摘され、解雇が無効とされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

  2. 判例・裁判例コラム

    レジ金横領を理由とする解雇

    レジ金の紛失が続く会社でアリバイのない女性職員を解雇!裁判所の判断は…

  3. 判例・裁判例コラム

    第三者名義の口座への給与の支払い

    大阪地裁R6.5.31会社代表者が、自身の娘の夫を会社で従業員として…

  4. 判例・裁判例コラム

    労災請求における事業主証明の拒否が問題になった事案

    大阪地裁R5.7.27従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付…

  5. 判例・裁判例コラム

    ハラスメント調査への不服を経営陣らに送り続ける社員の解雇

    東京地裁R6.6.27従業員が人事部に対してハラスメントの被害を申告…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    不備ある時間外手当の支払いは賃金規程を改定しても無効?調整給ありでも“不利益変更…
  2. 判例・裁判例コラム

    会社からタイムカード打刻を義務付けられている営業部長の管理監督者性
  3. 判例・裁判例コラム

    基本給を最低賃金相当額としつつ200時間分相当の固定残業代を支給した事案
  4. 判例・裁判例コラム

    マクドナルドの店長の管理監督者性
  5. 判例・裁判例コラム

    定年後再雇用の2年目に1年目よりも大幅に切り下げた労働条件での雇用を提示した事案…
PAGE TOP