東京地裁R6.2.19
退職する従業員に、「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。」と記載された誓約書を提出させた
→従業員の退職後の秘密保持義務を定める特約は、これに定められた営業秘密等の範囲が不明確で過度に広範であったり、そもそも営業秘密等として保護する必要がないような場合、当該特約は、従業員の職業選択の自由や営業の自由を不当に侵害するものとなり得る。したがって、上記のような秘密保持特約は、対象とする営業秘密等の特定性や範囲、秘密として保護する価値の有無及び程度、退職者の従前の地位等の事情を総合的に考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に違反し無効となる。
この点、本件誓約書では秘密保持の対象となる情報につき、「貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)」とされている。
しかし、「貴社所属時に業務上知った情報」というだけでは対象となる営業秘密等が具体的に特定されているとはいえず、その範囲も事実上無限定といってよいから、その範囲は過度に広範といえる。
また、例示のうち「貴社経営関係情報等」も、その文言が抽象的である上、在職時の従業員の地位等と結びつけられておらず、かつ、秘密として保護する必要性の有無ないし程度にかかわりなく対象となり得る点で、過度に広範なものといえる。
以上の各事情を総合的に考慮すれば、本件誓約書における秘密保持に関する規定は、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える。公序良俗に違反し無効と判断。