判例・裁判例コラム

裁量労働制であれば生活リズムが整っていなくても復職できる?

東京地裁H29.11.30
出版社の編集職として裁量労働制で勤務する従業員が抑うつ症状により休職。休職命令の約5か月後に主治医は復職可能と診断した。
しかし、産業医が紹介した専門医が、従業員に「生活・睡眠表」を記載させて生活状況を確認したところ、全く睡眠をとっていない日が複数あるなど生活リズムが不規則なことがわかった。会社は復職不可と判断し、休職期間満了により退職扱いとした。これに対し、従業員は、裁量労働制のもとで定時の出退社は必須ではなく、配慮がされれば復職できたなどと主張した
→会社担当者が主治医に面談し、従業員が記載した生活・睡眠表を主治医に見せたところ、主治医は、通常の勤務はできないと思われる、出版社であるとはいえ午前10時くらいに出社すべきことは常識であると思われると述べ、判断を変更している。編集職としても、債務の本旨に従った労務を提供することができる程度にまで精神的な障害が回復したものということはできないから、会社の退職扱いにより雇用契約は終了したと判断

裁量労働制だからといって、生活リズムが整っていなくても復職できるわけではないですね。
むしろ、通常勤務よりも自律性が求められるのが裁量労働制です。 また、裁量労働制にも基本的な始業時刻と終業時刻はあるわけで、その時間を通じて就業できることが復職可否判断の基準になると考えられます。

休職者が産業医の面談は圧迫面接だと主張した事案前のページ

就業規則による民法536条2項の適用排除が認められた例次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    自宅待機命令後の出社命令に応じない従業員!解雇が無効と判断された理由

    東京地裁R7.4.30理容店を経営する会社が、客からカットの内容につ…

  2. 判例・裁判例コラム

    配転命令を受けた従業員からの職種限定合意の主張が認められなかった事例

    大阪地裁R5.3.31製造業で30年以上システム課で勤務していた従業…

  3. 判例・裁判例コラム

    住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性

    東京地裁R6.9.25会社が自社が雇用した清掃作業者に再三にわたり住…

  4. 判例・裁判例コラム

    在宅勤務日のさぼり行為が発覚した場合に解雇できる?

    東京地裁R4.11.4モーターボートレースの情報提供サービス等を事業…

  5. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R3.2.15

    不動産会社の部長が営業担当の従業員に、売上が上がらなければ退職しても…

  6. 判例・裁判例コラム

    業務に消極的な態度をとり、執務態度を改めない従業員の解雇

    東京地裁H28.3.28大企業が大学院卒勤続12年の正社員を能力不足…

アーカイブ

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

    判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 判例・裁判例コラム

    うつ病での服薬治療等のみを理由とする退職勧奨が違法とされた事案
  3. 判例・裁判例コラム

    会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあた…
  4. 判例・裁判例コラム

    外注業者の費用負担による接待旅行への参加を理由に諭旨解雇!処分の効力は?東京地裁…
  5. 判例・裁判例コラム

    繁忙期に引継ぎせずに2人が同時退職!会社の賠償請求が認められなかった理由
PAGE TOP