判例・裁判例コラム

独自の休職基準を定める規定の効力

東京地裁R6.9.25
就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定した医療機関での受診結果をもとにして行う旨の規定を設けた
→就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合に使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって直ちに復職不可と扱うことは許されないと判示

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力前のページ

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