判例・裁判例コラム

独自の休職基準を定める規定の効力

東京地裁R6.9.25
就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定した医療機関での受診結果をもとにして行う旨の規定を設けた
→就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合に使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって直ちに復職不可と扱うことは許されないと判示

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力前のページ

住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    営業担当者の採用失敗の手痛い失敗事例!東京地裁の結論!

    東京地裁R7.6.13法人が超富裕層向けの営業担当者を採用するために…

  2. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?

    東京地裁R6.1.30製造業者が新たに訪問介護事業を開始したが、訪問…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    東京地裁H28.10.7
  2. 判例・裁判例コラム

    クリニックに勤務する麻酔科医の呼び出し待機時間は労働時間?
  3. 判例・裁判例コラム

    派遣会社が予定していた契約を得られなかったことを理由に行った内定取消の効力につい…
  4. 判例・裁判例コラム

    携帯電話の位置情報に基づいて割増賃金請求できる?会社側の反論事例。
  5. 判例・裁判例コラム

    従業員に周知された資料に基づき、降格にともなう賃金減額を行った事案
PAGE TOP