判例・裁判例コラム

独自の休職基準を定める規定の効力

東京地裁R6.9.25
就業規則において、就労の可否は専ら使用者が指定した医療機関での受診結果をもとにして行う旨の規定を設けた
→就業規則の内容にかかわらず、主治医の診断書等の資料が提出されている場合に使用者が指定した医療機関での受診結果のみをもって直ちに復職不可と扱うことは許されないと判示

半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力前のページ

住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性次のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    支払いすぎた賞与を翌年の賞与から控除できる?

    東京地裁R5.12.28外資系の医薬品販売会社が、従業員に対し、9月…

  2. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性

    大阪地裁R3.3.12取締役会に出席して経営方針の決定に参画…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②
  2. 判例・裁判例コラム

    送別会帰りのタクシーでのセクハラと会社の使用者責任
  3. 判例・裁判例コラム

    71歳の母親と28歳の妻、2歳の長女と同居している従業員に単身赴任となる転勤を命…
  4. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に逮捕・勾留された従業員を解雇した事案
  5. 判例・裁判例コラム

    独自の休職基準を定める規定の効力
PAGE TOP