判例・裁判例コラム

管理監督者性が否定された場合は役職手当を固定残業代として扱う旨を定める規定の効力

静岡地裁沼津支部R5.3.27
社会福祉法人が賃金規程で施設長には5万円、役職者には1万円から3万円の役職手当を支払うと定めた。そのうえで、賃金規程で、この役職手当について「但し、例外的に、労働基準法41条の2に定める監督又は管理の地位にある者と認められない場合は、本手当に当月分の時間外労働手当、休日労働手当を含むものとし、実際の額が本手当を超えた場合は、超えた分について支払う。」と規定
→役職手当は、役職に応じて金額が異なり、役職が上位になるほど増額されているから、役職の職責に対して支払われる趣旨も有していると解される。そして、賃金規程の文言上、役職の職責に対する対価として支給される部分と、時間外労働に対する手当として支給される部分の区分が明瞭でない。よって、役職手当の支給により時間外労働又は休日労働に対する割増賃金が支払われているということはできないと判断
労働判例1323号

就業規則の規定の書き方によっては、この法人が定めたかったと思われる意図を実現することも十分可能なように思いますが、規定の作りこみがずさんでした。
この裁判例は、咲くやこの花法律事務所メンバーの共著である「裁判例に学ぶ就業規則-勝敗を分けた規定と整備の実務」でも取り上げて解説しています。

役職手当は役職の職責の対価として支給されることが多いわけですが、裁判所は本件でこの点を理由に明確区分性を否定しています。
役職手当を固定残業代として設計するのであれば、役職に伴い労働時間が増えることが想定されることの対価として位置づける必要があります。
そのような位置付けであれば、本件法人の意図も実現可能でした。
新刊書籍「裁判例に学ぶ就業規則」で、この点も解説していますので、お持ちの方はご参照ください。

訴訟をすれば有給休暇の時効がとまる?前のページ

労働者の適性を判断する試用目的での有期雇用契約次のページ

ピックアップ記事

  1. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  2. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    上司とトラブルが絶えない従業員に対する退職勧奨が違法とされた例

    東京地裁R5.12.7 会社代表者が、従業員に対し、上司の業…

  2. 判例・裁判例コラム

    復職後も意味不明な言動が続く社員。再休職命令は有効?裁判所の判断!

    大阪地裁R2.7.9 適応障害で休職していた従業員が、主治医に復職可…

  3. 判例・裁判例コラム

    会社の在宅勤務命令が無効になる場合とは?大阪高裁の判断!

    大阪高裁H23.12.6広告会社が大阪支社を閉鎖。大阪支社勤務の営業…

  4. 判例・裁判例コラム

    パワハラ加害者による調査協力拒否、調査妨害を理由とする普通解雇の有効性

    🚨上司がパワハラ調査を拒否し、職員に直接圧力。普通解雇は有効?東京地…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用の会社でジョブが廃止されたことによる整理解雇は有効?
  2. 判例・裁判例コラム

    わずか4201円でも懲戒解雇は有効 …店長の“売上操作”に裁判所が判断
  3. 判例・裁判例コラム

    重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事させることは…
  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則の規定を裁判所が「不明確で分かりにくい」と指摘! 裁量労働制適用を認めな…
  5. 判例・裁判例コラム

    タクシー会社で一定時間を超える駐停車時間は休憩時間と扱う旨を就業規則で定めること…
PAGE TOP