東京地裁R5.10.25
営業事務を担当する従業員について、業務の遂行に積極的でない、チームの一員として働くことができない、時間内に効率的かつ迅速な事務処理を行っていないなどの問題があり、これらの点について具体的に指摘されたにもかかわらず改善できなかったため、退職勧奨。しかし、従業員が退職に応じなかったため、オフィス来訪者の出迎え、運送業者に対する対応、配達された郵便物の管理などを業務とするオフィスアシスタントに配置換えした。そのうえで、配置換え後は、この従業員について、朝礼への参加を認めず、共有サーバーへのアクセスを遮断し、社内勉強会への参加を断るなどの対応をした。
→会社はこれらの措置の理由として、この従業員については業務として顧客対応が必要なくなったことを主張する。しかし、朝礼では顧客に関する情報以外の情報も話題に上っており、他の従業員は全員出席している中で、情報共有の場として、この従業員に出席を禁止するまでの必要性があったとまではいえない。また、共有サーバーへのアクセス遮断については、代表者も秘密漏洩の可能性を感じたものの、何か具体的な兆候があったわけではない旨供述しているのに対し、現にこの従業員が上司から命じられた翻訳業務に関して、共有サーバーで参考となる資料を探すことができないという支障が生じており、この従業員についてのみアクセスできなくする必要性は乏しかった。勉強会についても、社内のカレンダーに記載され、従業員全員に案内されているものであり、この従業員のみ参加を禁止する必要性に乏しい。これらの点を踏まえると、一連の行為は、この従業員のみを社内で孤立させ人間関係から切り離す目的で行われたと認められる。そうすると、この従業員について協調性欠如等の解雇事由に該当する事実があったことを考慮しても、これらの行為は従業員の職務環境を意図的に悪化させるものであり、不法行為を構成すると判断。