判例・裁判例コラム

適応障害で休職し、東京本社に復職した従業員に対する、仙台への転勤命令の可否

東京地裁R5.12.28
適応障害で休職していた従業員が東京本社に復職。会社は復職から16か月後に仙台支店への転勤を命じた。従業員は、転勤により、新しい環境で人間関係を構築することが求められることになり負担は大きいし、以前から通院していた精神科に通えなくなり病状が悪化する可能性もあるとして、転勤を拒否
→会社は、転勤命令の前に、産業医を介して従業員の主治医に対し、時間外労働・休日労働の禁止、出張業務の禁止及び車両運転の禁止といった配慮事項が引き続き必要か否かを確認したところ、主治医は、会社に対し、配慮事項として昼食を12時から13時の間に本人に取らせることのみが必要と回答している。また、従業員は、会社の産業医と面談した際、服用している薬が減って調子が良い旨述べた。産業医はこれらを踏まえて、会社に対し、自動車の運転が必須ではなく精神科への通院が楽な大都市圏であれば異動しても問題ない旨の意見を述べている。会社は、転勤命令の発令前に、主治医及び産業医の意見を聴取するといった適切な手続を踏んだといえるし、当時の従業員の健康状態を踏まえれば転勤命令が従業員の健康に与える影響は大きくなかったといえる。
 一般論としては、精神障害を発病した者に対する転居を伴う異動は慎重に行うべきといえるものの、会社としてはこの従業員に対しこれまで特例による恩恵的措置を講じるなど十分に配慮してきており、こうした措置をいつまでも続けることを求めることはできない。転勤を命じる業務上の必要性が高く、転勤命令に不当な動機・目的はない。転勤命令は有効と判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

ピックアップ記事

  1. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  2. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    懲戒解雇を社内で公示したことが名誉毀損にあたる?

    東京地裁R5.5.24機密情報を漏洩した経理部長代理を懲戒解雇。会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力

    松山地裁R5.12.20大学が過半数代表者選出規程に、信任投票で投票…

  3. 判例・裁判例コラム

    出勤停止の懲戒処分通知書を従業員が返送した場合の効力

    東京地裁R6.4.24出勤停止の懲戒処分を受けた銀行職員が通知書を受…

  4. 判例・裁判例コラム

    半期ごとの業績評価により賃金を最大2割減額する規定の効力

    東京地裁R6.8.8半期(4〜9月、10月〜3月)ごとに成績…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    ジョブ型雇用でポストが失われた場合に使用者に求められる解雇回避措置の内容
  2. 判例・裁判例コラム

    適応障害による休職からの復職にあたり賃金を減額した事案
  3. 判例・裁判例コラム

    適応障害で休職し、東京本社に復職した従業員に対する、仙台への転勤命令の可否
  4. 判例・裁判例コラム

    就業規則に休職期間の延長規定を設けた場合の効力
  5. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
PAGE TOP