判例・裁判例コラム

運送業者におけるルート別単価による賃金支払は出来高払制にあたる?

千葉地裁松戸支部R1.9.13
運送業者が運送ルートごとに運行手当を定めその合計額を月給として支給。会社はこれが労基法施行規則19条6号の出来高払制賃金にあたり、割増賃金は1.25分ではなく0.25分になると主張。
→出来高払その他の請負制の賃金体系は労働者が現に行った仕事の成果に従って賃金額が変動する賃金制度であるところ、会社の主張するルート別単価は、ルートごとの標準的な収受運賃、拘束時間、走行距離、作業内容等を勘案して決められたものであって、運転手の仕事の成果である現実の売上高や配送量あるいは運送時間によって増減するものではない。よって、出来高払制とは認められないと判示。

※この点については裁判例がわかれており、同様に運送ルートごとに1回あたりの金額を定めて支給されていた手当について、出来高払制にあたると認めた例として、さいたま地裁R2.3.31があります。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案(控訴審)

    名古屋高裁R7.3.25課長が通勤中の電車内で口を開いたリュ…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    製造業で年収800万円の部長の管理監督者性
  2. 判例・裁判例コラム

    20年以上勤続のドラッグストア店長が4201円の不正取得等により懲戒解雇された事…
  3. 判例・裁判例コラム

    退職金規程の不備で敗訴? ー医療法人職員による退職金請求をめぐる大阪地裁の判断事…
  4. 判例・裁判例コラム

    横浜地裁R3.11.30
  5. 判例・裁判例コラム

    東京地裁R6.3.28
PAGE TOP