東京地裁R5.3.29
支配人が、部下である年長の従業員に対し、他の従業員の前で「年長者で、キャリアも長くて、何でトップになっていないの?常識がない、あいつには任せられないと思われている。」「頭おかしいから。」「水商売やってた人間が。」などと罵倒。会社はこの支配人を普通解雇。
→身体的特徴や経歴などをあげつらって侮辱したり、罵倒したりしているのであって、部下との信頼関係を破壊する言動である。現に、部下らは支配人との話し合いを拒み、事業運営に支障も出ている。しかし、会社が支配人の問題行動を知り指摘したのはこれが初めてで改善の可能性がないとまではいえないこと、懲戒処分をしたり、支配人から降格させたうえで一従業員として勤務させるという選択肢もあり得ること、会社には他にも事業部があるのに他の事業部への配置転換の可能性について十分に検討した形跡が見られないことに照らすと、これまで懲戒処分を受けたことがない支配人に対して解雇をもって臨むのはやや重きに失する。解雇無効と判断。