札幌地裁R5.4.7
会社が営業所の所長を懲戒解雇した。その後、この元所長は自分で新会社を設立して代表取締役に就任。新会社の営業利益は赤字だが、売上高約7000万円、事業のために2000万円超の借入れをし、車両等をリースし、従業員2名を雇用している。この元所長が懲戒解雇は無効だとして前職に労働契約上の地位の確認と解雇後の賃金(バックペイ)の支払を請求する訴訟を提起。
→前職における就業規則は周知性を欠き、懲戒解雇は無効。ただし、元所長が容易に新会社の事業を譲渡して前職での就労を再開できるとも解し難く、前職における就労の意思を有するとは認められないとしてバックペイの請求は認めず。