判例・裁判例コラム

退職直前にメール約180通を削除した退職者の損害賠償責任

神戸地裁R7.9.19
営業部長兼営業担当取締役が退職直前の3日間にメール約180通を削除して退職。その後、同種事業の会社を設立した。会社は、退職者が会社に対する業務妨害を図り、営業秘密を社外に持ち出した疑いがあると考え、外部業者によるデジタル・フォレンジック調査を実施。そのうえで、メールの削除行為は不法行為であるとして退職者に損害賠償請求した。これに対し、退職者は、メールの保存ないし削除はそのメールを送受信した個人の裁量に委ねられていたなどと反論した。
→取引先との発注書や見積書等の資料のみでは、そのような発注ないし見積もりになった経緯を理解することができず、メール内容を検討することは必要であるし、すでに取引関係が終了した取引先とのメールであっても、将来的な取引再開の可能性や過去の取引に関するクレーム等があった場合の対応の必要性があり、当然に不要になるものではない。メールは、退職者個人の私信ではなく、会社に帰属すべき情報財産であり、社内においてメールの削除に関するルールが存在しないのは、個人の裁量による削除が想定されていないからにすぎないというべきである。退職者が退職に先立ち、メールを意図的かつ一斉に削除したことは、会社の財産権を侵害し、会社の業務を妨害するものであり、不法行為に該当する。調査費用相当額及び不法行為と因果関係のある弁護士費用相当額として200万円超の賠償命令

労働者がプレス機で手指を骨折して損害賠償請求。裁判所が会社を勝訴させた理由とは?前のページ

始業時刻前の出勤も賃金支払義務あり?さいたま地裁の判断次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    入社前日の電話で内定が取消しに! それでも「有効」とされた理由とは?

    東京地裁R7.7.30 コロナ禍に眼科医院が30代の女性看護師に内定…

  2. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②

    東京高裁H14.9.30上司の業務上の指示に従わない女性社員に対し、…

  3. 判例・裁判例コラム

    人事考課のフィードバックがないのに7年連続で降級・減給! 東京地裁が無効判断!

    東京地裁R2.2.26会社が、就業規則で、「人事考課による職務等級の…

  4. 判例・裁判例コラム

    メールをそのまま転送した部下に対して厳重注意はパワハラ?東京地裁の判断

    東京地裁R5.12.7 上司の叱責に対して皮肉めいた返信をするなどし…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    過半数代表選出にあたり無投票者は有効投票にみなすと定めた場合の効力
  2. 判例・裁判例コラム

    営業活動に他の業者を帯同させた営業社員が減給処分!処分は有効?東京高裁の判断
  3. 判例・裁判例コラム

    住民票記載事項証明書の不提出を理由とする解雇の有効性
  4. 判例・裁判例コラム

    退職勧奨を拒否した従業員にのみ在宅勤務を認めず、在宅勤務用パソコンを返却させたこ…
  5. 判例・裁判例コラム

    仕事が同じなのに契約社員の基本給が正社員より3割低いのは違法?大阪高裁の判断!
PAGE TOP