大阪地裁R7.9.26
医療法人に雇用された従業員が雇い入れから1年後に法人から奨学金の貸付を受けて、看護専門学校の准看護科に通学を開始。3年間通学して卒業し、卒業から4年後に法人を退職した。
退職金の算定にあたり、法人は看護専門学校に通学していた3年間は勤続年数に算入されないと主張。
これに対し、従業員は、通学期間も授業終了後の午後5時から午後7時の時間帯に勤務し、授業がない日はフルタイムで勤務していたから、その期間も勤続年数に算入すべきと主張した。
→法人は、退職金規程において、「自己の事由による欠勤および休職者のその期間は、退職基準計算期間より除外する」と定めており、看護専門学校の通学期間について、自己の事由による欠勤期間であると主張する。
しかし、法人は就業規則の「教育」の章において、「病院が業務上必要と認めた場合には、看護等の専門学校に通学させる。本制度により入学した職員が在学期間中の奨学金等については、病院と職員は個別の奨学金契約を結ぶものとする。」と定めている。同条によれば、病院が業務上必要と認めた場合に看護等の専門学校に通学させることになっているのであるから、通学は自己の事由による欠勤に該当するとは認められない。
また、従業員は、通学期間中も、授業後の時間帯や授業がない日に病院で就労していたことが認められるから、この点においても、自己の事由による欠勤に該当すると認められない。
通学していた3年間も退職金算定における勤続年数に算入されると判断。
※個人的な感想
中退共などを使わない自前退職金については、どう設計しようが、基本的には事業者の自由です。
ただ、個人的な感想としては、通学期間も通学しながら働いていたのだから、その期間について、退職金の支払から外したいというのは、ちょっとケチであまり共感できないなと思いました。
一方で、長期の海外留学制度があるような会社で、留学期間中全く勤務しないのであれば、その期間は退職金の支払から外したいということはありうるところであり、その場合、本件の退職金規程や就業規則のような問題がないようにする必要はあると感じました。





