判例・裁判例コラム

メンタル休職から復職して21か月後の秋田への転勤命令

東京地裁R5.12.14

保険業を行う一般財団法人が、適応障害で15か月休職していた職員を千葉支局に復職させた後、さらに21か月後に秋田支所に転勤を命じた。法人はこの職員の営業成績が不良であり、地方ほど未開拓で営業環境が良いため、営業成績向上のために転勤を命じたと説明
→地方支所の成績は年度により大きく変動しており、営業成績向上のために秋田に転勤を命じる合理性には疑問がある。職員は復職後欠勤はないが月1回千葉市内で通院しており、産業医は「4年間同じ主治医に通院しており主治医の変更は不利益が大きく現在の主治医への継続的な通院が可能になるよう配慮が必要」と意見している。それにもかかわらず、現在の主治医への通院に全く配慮せずに秋田への転勤を命じたことは職員に著しい不利益を負わせるもので権利濫用にあたり無効と判断

メンタルヘルス不調がある従業員に対する転勤命令は、仮に業務上の必要性があったとしても、環境変化により与える負荷が大きく、症状を悪化させるおそれもあるため、医師の意見を聴いたうえで慎重に検討することが必要です。本件では、産業医の意見を聴くということろまではやっているわけですが、産業医の意見を無視しては当然ダメということになります。
結局、この職員は秋田への転勤命令に従わず、会社は秋田転勤を撤回して、福岡転勤の内示を出しましたが、これにも職員が応じませんでした。その後、会社は、この職員を転勤命令拒否などを理由に解雇しましたが、解雇無効と判断されました。

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