判例・裁判例コラム

マクドナルドの店長の管理監督者性

マクドナルドの店長の管理監督者性

東京地裁H20.1.28
店長は、アルバイト従業員を採用する権限はあるが、社員を採用する権限はない。また、社員に対する人事考課に関与するものの、その最終的な決定までには、二次評価や三者面談、評価会議が予定されている。そして、店舗の運営については、店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、本社がブランドイメージを構築するために打ち出した店舗の営業時間の設定に事実上従うことが余儀なくされるし、全国展開する飲食店という性質上、店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入れ先を自由に選定したり、商品の価格を設定するということは予定されていない。
労働時間の裁量については、形式的には裁量があるといえるものの、実際には法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされており、このような勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。
待遇面では、平成17年において店長全体の平均年収は約707万円であったが、店長の評価によっては、管理監督者として扱われていない下位の職位であるファーストアシスタントマネージャーの平均年収より低額になることもあり、管理監督者に対する待遇として十分であるといい難い。
管理監督者にあたらないとして、時間外労働・休日労働の割増賃金の支払い命令

早出残業の残業代請求が認められた事例前のページ

部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  3. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②

    東京高裁H14.9.30上司の業務上の指示に従わない女性社員に対し、…

  2. 判例・裁判例コラム

    復職可否の診断書が障害年金診断書と矛盾!東京地裁の判断

    東京地裁R7.3.14うつ病で休職していた従業員が、主治医に…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    店長との喧嘩を理由に命じた他店への転勤命令が無効に!裁判所の判断の理由
  2. 判例・裁判例コラム

    早出残業の残業代請求が認められた事例
  3. 判例・裁判例コラム

    就業時間中にコンビニ駐車場で自社車両に向かって放尿し、目撃者から苦情があった運転…
  4. 判例・裁判例コラム

    自分自身が納得することを最優先し、会社業務への支障を生じさせる従業員の解雇
  5. 判例・裁判例コラム

    無期転換後の賃金格差
PAGE TOP