東京地裁H20.1.28
店長は、アルバイト従業員を採用する権限はあるが、社員を採用する権限はない。
また、社員に対する人事考課に関与するものの、その最終的な決定までには、二次評価や三者面談、評価会議が予定されている。
そして、店舗の運営については、店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、本社がブランドイメージを構築するために打ち出した店舗の営業時間の設定に事実上従うことが余儀なくされるし、全国展開する飲食店という性質上、店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入れ先を自由に選定したり、商品の価格を設定するということは予定されていない。
労働時間の裁量については、形式的には裁量があるといえるものの、実際には法定労働時間を超える長時間の時間外労働を余儀なくされており、このような勤務実態からすると、労働時間に関する自由裁量性があったとは認められない。
待遇面では、平成17年において店長全体の平均年収は約707万円であったが、店長の評価によっては、管理監督者として扱われていない下位の職位であるファーストアシスタントマネージャーの平均年収より低額になることもあり、管理監督者に対する待遇として十分であるといい難い。
管理監督者にあたらないとして、時間外労働・休日労働の割増賃金の支払い命令
フランチャイズ店の店長の管理監督者性が認められるかはその業態が大きく影響します。
ポストの事案の「本社がブランドイメージを構築するために打ち出した店舗の営業時間の設定に事実上従うことが余儀なくされるし、全国展開する飲食店という性質上、店舗で独自のメニューを開発したり、原材料の仕入れ先を自由に選定したり、商品の価格を設定するということは予定されていない。」というのは、多くのフランチャイズ店にあてはまる話です。
しかし、すべてのフランチャイズ店にあてはまるわけではないです。例えば岐阜地裁R6.8.8はビックモーターの自動車買取店の店長について管理監督者性を認めました。これは、年式、事故歴などがまちまちな多種多様な車種が持ち込まれ、メニューが画一化されていない=店長の裁量が大きかった、ということが大きいです。





