判例・裁判例コラム

運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?

大阪地裁R6.9.13

業務用スーパーで配送業務に従事する運転手に会社は無事故報奨金を支給。当初は無事故の月ごとに2万円を支給していたが、その後、3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用に改めた。従業員は残業代請求訴訟の中で、この無事故報奨金も割増賃金の算定基礎に含めるべきだと主張した
→労働基準法施行規則21条5号は、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を割増賃金の算定基礎から除外する規定を設けている。3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用からすれば、無事故報奨金はこの「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたるから、割増賃金の算定基礎に含めないことが認められると判断。一方、運用変更前は、無事故の月ごとに2万円を支給しており、割増賃金の算定基礎に含めることを要すると判断。

出典:労働判例ジャーナル154号

部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性前のページ

休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  4. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    わずか4201円でも懲戒解雇は有効 …店長の“売上操作”に裁判所が判断

    東京地裁R6.1.25100店舗を超えるドラッグストアを経営する会社…

  2. 判例・裁判例コラム

    社員が弁護士をつけた後も本人を指導できる?東京地裁の結論!

    東京地裁R7.11.17 上司に対して「圧倒的な能力不足」「取締役に…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②
  2. 判例・裁判例コラム

    合同労組に加入する従業員に時間外労働を命じないことは不法行為?
  3. 判例・裁判例コラム

    当日欠勤・早退が続く従業員をシフトから排除は違法?→おにぎり店経営会社に賃金支払…
  4. 判例・裁判例コラム

    65歳まで継続雇用されるためには定年前に退職することを要する制度は高年法違反?
  5. 判例・裁判例コラム

    高額な歩合給制度の問題点
PAGE TOP