判例・裁判例コラム

運転手に支給する無事故報奨金は割増賃金の算定基礎に含める必要がある?

大阪地裁R6.9.13
業務用スーパーで配送業務に従事する運転手に会社は無事故報奨金を支給。
当初は無事故の月ごとに2万円を支給していたが、その後、3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用に改めた。
従業員は残業代請求訴訟の中で、この無事故報奨金も割増賃金の算定基礎に含めるべきだと主張した
→労働基準法施行規則21条5号は、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を割増賃金の算定基礎から除外する規定を設けている。3か月間無事故の場合に6万円を支給する運用からすれば、無事故報奨金はこの「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたるから、割増賃金の算定基礎に含めないことが認められると判断。
一方、運用変更前は、無事故の月ごとに2万円を支給しており、割増賃金の算定基礎に含めることを要すると判断。
出典:労働判例ジャーナル154号

部下3名(正社員1名、派遣社員2名)の部長の管理監督者性前のページ

休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例次のページ

ピックアップ記事

  1. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  5. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    「恩をあだで返された」退職者を全体会議で公開批判 →東京地裁が違法と判断!

    東京地裁R6.1.19従業員が退職申出。最終出勤日を2日後に指定した…

  2. 判例・裁判例コラム

    業務命令に応じない従業員への対応事例②

    東京高裁H14.9.30上司の業務上の指示に従わない女性社員に対し、…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    逮捕・勾留中でも「弁明の機会」は必要? 懲戒解雇が有効とされた学校の対応とは【大…
  2. 判例・裁判例コラム

    退職日を前倒しさせたら“解雇扱い”に!退職日書面に署名があっても同意なしとされた…
  3. 判例・裁判例コラム

    休職満了後も復職審査継続。 “さかのぼり自然退職”が認められた判決
  4. 判例・裁判例コラム

    試用期間中に2回の事故を起こし、ミスも改善されない従業員を実働10日で解雇した事…
  5. 判例・裁判例コラム

    小規模企業の整理解雇では役員報酬の削減が必要?
PAGE TOP