判例・裁判例コラム

通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求

東京地裁R6.6.27
出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻挫等の診断を受けた会社員が、通勤災害にあたるとして労災請求
→店舗は店舗管理者の管理権限が及ぶ私的空間。これに買い物目的で立ち寄ったものであり、通勤のための移動行為とは明らかに目的が異なる。
また、店舗内に立ち寄ったのであるから通勤のために合理的経路をそれたといえる。
よって、通勤災害にあたらないと判断

労災認定基準については以下で解説していますので併せてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2549.html

本件で、裁判所は、コンビニエンスストアは、利用者ごとにその目的も様々であるが、いかなるサービスを受ける目的であったとしても、その利用行為は基本的に私的な行為であり、通勤のための移動行為とは独立した行為というべきであるとして、通勤労災を認めませんでした。
労働者保護の観点から、できるだけ柔軟に解釈してもらいたいところではありますが、コンビニで転倒するリスクは、通勤によるリスクとは別物であり、やむを得ない判断だと思います。
どこかで線引きが必要です。
通勤中に駅の売店で買った場合は、転倒した状況にもよりますが、また別の判断になっていた可能性もあるように思います。

通勤中の電車内で盗撮行為を行った課長を懲戒解雇した事案前のページ

採前職トラブルを隠して転職活動…バックグラウンドチェックで発覚!内定取消しは有効?次のページ

ピックアップ記事

  1. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  2. クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?(宮崎地裁R6.…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    定年後は仕事が同じでも給与は半分以下!名古屋高裁が会社に賠償命令!

    名古屋高裁R8.2.26 名古屋自動車学校事件(差戻控訴審)自動車学…

  2. 判例・裁判例コラム

    パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力

    東京地裁H31.3.25 派遣会社が、就業規則で退職後に自社の機密情…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    朝礼で職員同士が仲が悪いと発言した代表取締役の不法行為責任
  2. 判例・裁判例コラム

    公益通報の9か月後にされた配転命令は適法か?
  3. 判例・裁判例コラム

    過去のセクハラ発言を会社が問題視した取締役経験者を他社へ出向、さらに出向延長! …
  4. 判例・裁判例コラム

    「転勤したくないなら給料15%カット」は違法? 東京地裁の判断!
  5. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分
PAGE TOP