東京地裁R6.6.27
出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻挫等の診断を受けた会社員が、通勤災害にあたるとして労災請求
→店舗は店舗管理者の管理権限が及ぶ私的空間。これに買い物目的で立ち寄ったものであり、通勤のための移動行為とは明らかに目的が異なる。また、店舗内に立ち寄ったのであるから通勤のために合理的経路をそれたといえる。よって、通勤災害にあたらないと判断
東京地裁R6.6.27
出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻挫等の診断を受けた会社員が、通勤災害にあたるとして労災請求
→店舗は店舗管理者の管理権限が及ぶ私的空間。これに買い物目的で立ち寄ったものであり、通勤のための移動行為とは明らかに目的が異なる。また、店舗内に立ち寄ったのであるから通勤のために合理的経路をそれたといえる。よって、通勤災害にあたらないと判断
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