東京地裁R6.6.27
出勤途中で立ち寄ったコンビニ内で転倒し、腰椎捻挫等の診断を受けた会社員が、通勤災害にあたるとして労災請求
→店舗は店舗管理者の管理権限が及ぶ私的空間。これに買い物目的で立ち寄ったものであり、通勤のための移動行為とは明らかに目的が異なる。
また、店舗内に立ち寄ったのであるから通勤のために合理的経路をそれたといえる。
よって、通勤災害にあたらないと判断
労災認定基準については以下で解説していますので併せてご参照ください。
https://kigyobengo.com/media/useful/2549.html
本件で、裁判所は、コンビニエンスストアは、利用者ごとにその目的も様々であるが、いかなるサービスを受ける目的であったとしても、その利用行為は基本的に私的な行為であり、通勤のための移動行為とは独立した行為というべきであるとして、通勤労災を認めませんでした。
労働者保護の観点から、できるだけ柔軟に解釈してもらいたいところではありますが、コンビニで転倒するリスクは、通勤によるリスクとは別物であり、やむを得ない判断だと思います。
どこかで線引きが必要です。
通勤中に駅の売店で買った場合は、転倒した状況にもよりますが、また別の判断になっていた可能性もあるように思います。





