東京地裁R5.12.28
適応障害で休職していた従業員が東京本社に復職。会社は復職から16か月後に仙台支店への転勤を命じた。従業員は、転勤により、新しい環境で人間関係を構築することが求められることになり負担は大きいし、以前から通院していた精神科に通えなくなり病状が悪化する可能性もあるとして、転勤を拒否
→会社は、転勤命令の前に、産業医を介して従業員の主治医に対し、時間外労働・休日労働の禁止、出張業務の禁止及び車両運転の禁止といった配慮事項が引き続き必要か否かを確認したところ、主治医は、会社に対し、配慮事項として昼食を12時から13時の間に本人に取らせることのみが必要と回答している。また、従業員は、会社の産業医と面談した際、服用している薬が減って調子が良い旨述べた。産業医はこれらを踏まえて、会社に対し、自動車の運転が必須ではなく精神科への通院が楽な大都市圏であれば異動しても問題ない旨の意見を述べている。会社は、転勤命令の発令前に、主治医及び産業医の意見を聴取するといった適切な手続を踏んだといえるし、当時の従業員の健康状態を踏まえれば転勤命令が従業員の健康に与える影響は大きくなかったといえる。
一般論としては、精神障害を発病した者に対する転居を伴う異動は慎重に行うべきといえるものの、会社としてはこの従業員に対しこれまで特例による恩恵的措置を講じるなど十分に配慮してきており、こうした措置をいつまでも続けることを求めることはできない。転勤を命じる業務上の必要性が高く、転勤命令に不当な動機・目的はない。転勤命令は有効と判断。