判例・裁判例コラム

日報を提出しない従業員に対するけん責処分

東京地裁R6.5.30
営業所長の再三の提出指示にもかかわらず、営業日報を4か月以上にわたり提出しなかった営業社員について、会社がけん責の懲戒処分。「懲戒は原則として社内に公示する」と定めた就業規則に基づき、けん責処分を社内に公示した。
→日報は営業活動の管理のための重要な資料であり、提出がされなければ営業所の営業活動の掌握に困難をきたす。このような日報提出の重要性に加え、営業所長からの複数回の命令にも応じないまま4か月以上も提出を怠り続けたことなどからすると、けん責処分は有効。社内での公示も、就業規則に基づく措置であり、公示内容が真実であり、公示期間も4日程度であるから、従業員の氏名が掲載されていたとしても、会社は不法行為責任を負わないと判断。

パソコンの共有フォルダに保存した就業規則の効力前のページ

退職後6か月間、半径2キロ以内での独立開業を禁止する競業避止規定の効力次のページ

ピックアップ記事

  1. 業務命令に応じない従業員への対応事例(東京地裁R5.11.15)
  2. 232名が一斉に退職前の有給消化を申請した場合に時季変更権行使が認められる?(大…
  3. 労働時間を自己申告させていた会社における安全配慮義務違反の判断事例(宮崎地裁R6…
  4. 【フリーランス保護法対応セミナー】契約書ひな形や支払サイトの見直し、相談窓口の整…
  5. 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

関連記事

  1. 判例・裁判例コラム

    些細なミスを広範に注意した後の能力不足解雇

    東京地裁R4.2.2職員約900名の法人が新卒者を月給約21…

  2. 判例・裁判例コラム

    役職手当を固定残業代と定める規定の有効性

    東京地裁R5.10.6整骨院経営会社が給与規程で役割給、役職手当、資…

  3. 判例・裁判例コラム

    長時間労働者に早く帰宅するように指導しても帰らない場合に会社がとるべき対応

    大阪地裁H20.5.26長時間労働のシステムエンジニアがうつ状態と診…

アーカイブ

  1. 判例・裁判例コラム

    労働契約法10条但書にいう「労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されな…
  2. 判例・裁判例コラム

    業務に消極的な態度をとり、執務態度を改めない従業員の解雇
  3. 判例・裁判例コラム

    クレーム発生や不規則勤務・時間外労働がある場合の突然死は過労死?
  4. 判例・裁判例コラム

    休職について説明したにすぎず休職を命じていないとされた事例
  5. 判例・裁判例コラム

    ストーカー被害の申告を延々と繰り返す事務職員に対する懲戒処分
PAGE TOP