東京地裁R3.12.21
全国に300店を擁する居酒屋チェーンが、コロナ禍で売上激減。約290店の閉店を決め、従業員を整理解雇。
→人員削減の必要性は高く、解雇回避のために現実に取りうる措置はほとんどなかったと認められる。しかし、会社は全国に点在する労働者を対象とした説明会を開くことが困難であり、時間的余裕もなかったとして、解雇予告通知書送付前に従業員に解雇予告の電話を入れただけでそれ以外に説明・協議をしなかった。説明会を開くことが困難だとしても個別の労働者との間で十分な説明・協議をする機会を設けることが必要。そして、本件原告は首都圏居住で説明したり協議したりする場を設けることが現実的に不可能だったとは考え難い。本件解雇には手続の妥当性が著しく欠けており、解雇無効と判断。