判例・裁判例コラム

夏季休暇が「休日」なのか「休暇」なのか、が争点になった裁判例

東京地裁H30.7.18
就業規則で土日祝と年末年始を所定休日と定めている事業者が、7月から9月の間に3日間の夏季休暇を付与。
→裁判所は、これは「休暇」(労働契約上労働義務のある労働日について労働者が使用者から就労義務の免除を得た日)であって、労働者が労働契約上労働義務を負わない日である「休日」と区別されるとし、所定休日日数に含まれないと判断。

夏季休暇が「休日」なのか「休暇」なのか、が争点になった裁判例です。残業代請求の訴訟では、休日か休暇かが割増賃金の計算に影響します。休日であれば所定労働日数に含まれないので、休日が増えると割増賃金の分母が小さくなり、割増賃金計算の際の基礎賃金単価があがります。一方、休暇であれば所定労働日数には含まれるので、割増賃金計算の基礎賃金単価に影響しません。そのため、休日と判断された方が割増賃金の額は高くなります。
また、「休日」なのか「休暇」なのかは、労働基準法35条の毎週少くとも一回の休日、または四週間を通じ四日以上の休日を付与する義務が果たされているかどうかの判断にも影響します。

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