判例・裁判例コラム

入社前日の電話で内定が取消しに! それでも「有効」とされた理由とは?

東京地裁R7.7.30
コロナ禍に眼科医院が30代の女性看護師に内定の連絡。月給40万円、8月2日を入社日とした。しかし、看護師は、入社前日の8月1日の朝、眼科医院に電話をかけ、のどの不調を訴えた。その後、昼過ぎに看護師は再び眼科医院に電話。自分で抗原検査を実施したところ、新型コロナウィルス感染症の陽性反応が出たこと、もっとも、保健所によれば、発症日の2日前から起算して10日経過後であれば勤務可能であると確認が取れたと説明。8月4日からの勤務を希望すると伝えた。これに対し、院長は8月10日から14日まで夏季休暇であるとして、8月15日からの勤務開始を提案。しかし、看護師から、勤務開始日は8月4日であり、保健所に確認しているから間違いないと強い口調で言われ、院長は、とにかく院内感染を防がなければならないこと、8月4日を勤務開始日とすることはどのように考えてもあり得ないなどと伝え、なだめようとした。しかし、看護師は8月4日から勤務を開始すると主張してゆずらなかったため、院長はこの電話で看護師の内定を取り消した。
→当時の厚労省のWEBサイトでは「症状が出た日から7日間以上経過、かつ症状軽快から24時間以上経っていれば、検査なしで職場等への復帰可能」、症状が出た日とは「発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする」と記載されていた。看護師が主張した療養期間の考え方は、当時の一般的なコロナ療養期間の考え方と相違しており、合理的なものではなかった。また、発症日に関しても、看護師は、7月27日を発症日としているが、陽性の判定の出た8月1日より前の日を発症日として扱う合理的な根拠はなく、看護師の対応は、発症日の点においても不合理。
看護師が8月4日からの勤務開始を譲らなかったことは、高齢者や基礎疾患を有し、新型コロナウィルス感染症にり患した場合に重篤化するリスクのある患者が多く通院する本件医院において、院内感染を引き起こしかねない行為をすることを求めるものであったといわざるを得ない。看護師資格を有し、看護業務に従事するために採用された者であって、院内感染のリスクについては、医院からも電話のやり取りにおいて説明されていたにも関わらず8月4日からの勤務開始を譲らなかったことを踏まえれば、就業規則の普通解雇事由「特定の資格、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その適格性が欠けると認められるとき」にあたる。内定取消しは有効と判断

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